○国立大学法人東京工業大学寄附講座に関する規則
平成16年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第31条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における寄附講座に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座は,奨学を目的とする民間企業等からの寄附を有効に活用して,大学の自主性及び主体性の基に設置運営し,もって大学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
一 寄附講座 民間企業等からの寄附により人件費,物品費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄い,教育研究を実施するものをいう。
二 部局等 各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(設置の申請)
第4条 部局等の長は,民間企業等から寄附講座の経費の寄附の申込みがあった場合において,当該寄附講座の設置が大学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,学長にその設置を申請することができる。
一 寄附申込書(別紙様式1)
二 寄附講座の概要(別紙様式2)
(設置)
第5条 学長は,前条の規定に基づく寄附講座の設置の申請があったときは,教育研究評議会の議を経て,当該寄附講座の設置を決定し,その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
(設置期間等)
第6条 寄附講座の設置期間は,原則として2年以上5年以下とし,更新することができる。更新の手続は,設置の例による。
(名称)
第7条 寄附講座には,当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 寄附講座の名称には,寄附者又は寄附の趣旨が明らかになるような字句を付すことができる。
(構成)
第8条 寄附講座は,少なくとも特任教授又は特任准教授1名及び特任准教授又は特任助教1名を単位として構成するものとする。
2 前項に定めるもののほか,民間企業等からの寄附により雇用する次の職員を置くことができる。
一 研究員
二 支援員
第9条 削除
(業務等)
第10条 寄附講座の特任教員は,当該寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,当該寄附講座の設置される部局等の長の許可を得て,その他授業又は研究指導を担当することができるものとする。
2 教授会(組織運営規則第33条第2項に規定する運営委員会並びに国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。)及び各先駆研究組織に置く運営委員会等を含む。以下「教授会等」という。)が必要と認めた場合には,寄附講座の特任教授又は特任准教授は,教授会等に出席し,意見を述べることができるものとする。
(経理等)
第11条 寄附講座の経費は,寄附講座の設置期間にわたって必要な額を,一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実な場合には,毎年度必要な額を受け入れることができるものとする。
2 前項の寄附講座の経費は,国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)に定めるところにより奨学寄附金として受け入れ,経理するものとする。
(内容等の変更)
第12条 寄附講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
(寄附講座の終了)
第13条 部局等の長は,寄附講座の設置期間が終了したときは,その教育研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,寄附講座に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則(昭和62年9月4日制定)に基づき設置された寄附講座等であって,設置期間の終期が平成16年3月31日を超えるものについては,この規則により設置されたものとみなす。この場合において,当該寄附講座等の存続期間は,その設置期間の終期までとする。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.1.25規8)
この規則は,平成20年1月25日から施行する。
附則(平20.6.6規41)
この規則は,平成20年6月6日から施行する。
附則(平21.2.20規18)
この規則は,平成21年2月20日から施行する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.2.5規17)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,改正前の東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則(以下「旧規則」という。)に基づき設置された寄附講座又は寄附研究部門(以下「既設寄附講座等」という。)であって,その設置期間の末日が施行日以降であるものについては,改正後の東京工業大学寄附講座に関する規則に基づき,存続期間を施行日から旧規則の規定に基づき定められた設置期間の末日までとして,当該既設寄附講座等の設置を担当する教員が施行日において所属する部局等に設置された寄附講座とみなす。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学寄附講座に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。