○東京工業大学における運営費交付金によるリサーチ・アシスタント取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学学生アシスタント取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第5の規定に基づき,学生アシスタントのうち,運営費交付金により雇用し研究補助業務を行うリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要項によるRAは,東京工業大学(以下「本学」という。)に在学する優秀な学生を,研究プロジェクト等に研究補助業務を行うものとして運営費交付金により雇用し参画させ,若手研究者としての研究遂行能力の育成に資するとともに,研究活動の効果的推進及び研究体制の充実を図ることを目的とする。
(資格)
第3条 RAの資格は,本学の学士課程,修士課程,博士後期課程又は専門職学位課程に在学する学生とする。
(業務内容)
第4条 RAは,研究プロジェクト等の研究代表者(以下「研究代表者」という。)の指示に従い,研究の補助者として,当該研究活動に必要な補助業務を行う。
(選考)
第5条 RAの選考は,研究代表者が所属する部局において行う。
(雇用期間)
第6条 RAの雇用期間は,4月1日から翌年の3月31日までの1年間の範囲内とする。
(実績報告書)
第7条 研究代表者は,RAを雇用した場合は,毎年度末までにその年度のRAについて,実績報告書(別紙様式)を作成し,研究補助業務の終了後速やかに所属する部局の長に提出するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.9.21)
この要項は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平25.3.19)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平28.2.5)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。