○国立大学法人東京工業大学学術指導規則

平成21年3月6日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における学術指導の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は,次に定めるところによる。

 「学術指導」とは,会社その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受けて,大学の役職員がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

 「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。

 「部局等の長」とは,前号の各部局等の長をいう。

 「役職員」とは,学長,理事・副学長及び職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。)をいう。

 「学術指導者」とは,学術指導を実施する役職員をいう。

 「特許権等」とは,特許を受ける権利又は特許権をいう。

(受入れの基準)

第3条 学術指導は,原則として大学の役職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ,かつ,本来の研究教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。

(受入れの条件)

第4条 学術指導を受入れる場合は,次の各号に掲げる条件を付するものとする。

 学術指導は,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。

 学術指導の結果生じた知的財産権のうち,特許権等は,その学術指導者の寄与分を大学に帰属させること。

 委託者は,学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。

(学術指導の申込み)

第5条 学術指導の申込みをしようとする者は,所定の申込書を,研究を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)に提出するものとする。

(学術指導の受入れ)

第6条 理事・副学長は,学術指導の申込みがあった場合は,所定の申込書の写しを学術指導者の所属する部局等の長に送付するものとする。

2 前項の写しの送付を受けた部局等の長は,当該学術指導の実施により部局等の運営に支障を生じると判断する場合は,速やかにその旨を理事・副学長に報告するものとする。

3 理事・副学長は,学術指導の申込みについて審査の上,受入れの可否を決定するものとする。

4 理事・副学長は,受入れを決定した場合には,その旨を学術指導者の所属する部局等の長及び学術指導者に通知するものとする。

(受諾書の送付)

第7条 理事・副学長は,前条により受け入れを決定した場合は,所定の受諾書に記名押印し,委託者に送付するとともに,その旨を学術指導者の所属する部局等の長及び学術指導者に通知するものとする。

(学術指導料)

第8条 学術指導料は,委託者及び理事・副学長が協議の上,定める額とする。

2 委託者が納付した学術指導料は,返還しない。ただし,天災事変又は社会情勢によりやむを得ず学術指導を継続できない場合等,理事・副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(経費の経理)

第9条 学術指導に要する経費は,すべて大学の会計を通して経理しなければならない。

2 学術指導料のうち,原則として23%に相当する額は共通経費負担分(間接経費)として受け入れ,残額は学術指導者の直接経費として受け入れるものとする。

(内容の変更,中止又は期間の短縮若しくは延長)

第10条 理事・副学長は,委託者と協議のうえ,学術指導の内容の変更,学術指導の中止又は実施期間の短縮若しくは延長をすることができる。

2 前項の手続は,所定の変更申込書により行うものとし,受入れの例によるものとする。ただし,天災事変又は社会情勢によりやむを得ず学術指導を継続できない場合等,理事・副学長が認めた場合は,この限りでない。

3 理事・副学長は,前2項の規定により当該学術指導の内容の変更,学術指導の中止又はその期間の短縮若しくは延長を決定した場合には,その旨を委託者及び学術指導者に通知するものとする。

(特許出願等)

第11条 特許権等の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の規定を準用する。

(秘密の保持)

第12条 理事・副学長は,学術指導実施に際して学術指導者が委託者より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,委託者と協議の上,非公開とすることができるものとする。

(成果の公表)

第13条 理事・副学長は,学術指導による成果の公表の時期及び方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,委託者と協議の上,定めるものとする。

(学術指導報告書)

第14条 学術指導者は,学術指導が終了したときは,所定の学術指導報告書により理事・副学長に報告を行うものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学学術指導規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.9.29規63)

この規則は,平成23年9月29日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(平29.2.3規9)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.1規19)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令2.10.2規103)

この規則は,令和2年10月2日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学学術指導規則

平成21年3月6日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成21年3月6日 規則第20号
平成22年4月2日 規則第49号
平成23年9月29日 規則第63号
平成28年3月4日 規則第45号
平成29年2月3日 規則第9号
平成30年3月16日 規則第37号
平成31年3月1日 規則第19号
令和2年10月2日 規則第103号
令和4年3月18日 規則第34号