○国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部が有料で行う研究交流会等に関する規則
平成22年10月21日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部(以下「本部」という。)が有料で行う各種の研究交流会,ワークショップ,シンポジウム及びセミナー等(以下「研究交流会等」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究交流会等は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の研究成果を広く普及させるとともに,産業界との研究協力を推進するという本部の諸活動の一環として,産業界が求めるテーマについて実施することにより,受託研究,共同研究等の産学連携活動に結び付けることを目的とする。
(研究交流会等の実施等)
第3条 研究交流会等の実施は,研究・産学連携本部長(以下「本部長」という。)が決定し,企画・運営等は,本部が行う。
2 研究交流会等は,本部が単独で行うもののほか,各部局その他学内外の団体と連携して開催できるものとする。
(参加費)
第4条 研究交流会等の参加費の額は,実費等を勘案の上,その都度学長の承認を得るものとする。
2 参加費は,本部が行う研究交流会等に要する費用に使用する。
(参加費の免除又は減額及び返還)
第5条 大学の職員及び学生からは,参加費を徴収しない。
2 本部長が特に必要と認めた場合は,参加費を減額又は免除することがある。
3 研究交流会等が中止されたときその他本部長が必要と認めたときは,参加費を返還することができる。
(参加費の徴収)
第6条 参加者は,研究交流会等が開催される当日までに参加費を納付しなければならない。
2 この規則に定めるもののほか,参加費の徴収及び返還に関しては,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)その他関係規定の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,研究交流会等の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成22年10月21日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平29.3.17規36)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。