○東京工業大学創立八十年記念館野沢記念室使用細則

平成16年4月1日

細則第35号

(趣旨)

第1条 東京工業大学創立八十年記念館における野沢記念室の使用については,東京工業大学創立八十年記念館運用規則(平成16年規則第145号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(野沢記念室)

第2条 規則第3条に規定する野沢記念室は,東京工業大学(以下「大学」という。)が使用する場合のほか,次の各号に掲げる場合に使用できるものとする。

 本学職員が主催し,他大学又はその他の機関の研究者と共同して行う会議等に使用するとき。

 学会等が主催し,大学職員が参加して行う会議等に使用するとき。

 その他学長が認めるとき。

(使用許可の申請等)

第3条 規則第6条第1項に規定する野沢記念室の使用申請者は,使用許可申請者を事前に別紙第1号様式により学務部学生支援課に提出しなければならない。

2 学長は,野沢記念室について,前項の申請を適当と認めたときは,別紙第2号様式により当該申請者に使用許可書を交付するものとする。

(使用料)

第4条 規則第6条第2項に規定する使用料については,事務局長が別に定めるものとする。

2 前項に規定する使用料は,指定期日までに学務部学生支援課へ納付しなければならない。

3 一度納付した使用料は,返還しないものとする。ただし,大学の必要により使用許可を取消したときは,この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は,学長の許可を受けた目的以外に当該施設を使用し,又は第三者に使用させてはならない。

(使用の取消等)

第6条 学長は,次の各号の一に該当するときは,使用許可を取消し,又は使用を中止させることができる。

 大学において使用する必要が生じたとき。

 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。

 使用者が許可条件に違反する行為をしたとき。

(現状回復)

第7条 使用者は,使用が終了したとき,又は第7条の規定により使用の許可を取消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに原状に回復し,係員の立会のうえ返還しなければならない。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平20.7.18細6)

この細則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学創立八十年記念会議室野沢記念室使用細則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平27.1.9細2)

この細則は,平成27年1月9日より施行する。

(平28.3.4細2)

この細則は,平成28年4月1日より施行する。

(令元.7.1細3)

この細則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学創立八十年記念館野沢記念室使用細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

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東京工業大学創立八十年記念館野沢記念室使用細則

平成16年4月1日 細則第35号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成16年4月1日 細則第35号
平成20年7月18日 細則第6号
平成27年1月9日 細則第2号
平成28年3月4日 細則第2号
令和元年7月1日 細則第3号