○東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則

平成16年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき,東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,次に掲げる事項を審議する。

 学則その他規則の制定及び改廃に関する事項

 学科等の改廃に関する事項

 施設の改廃に関する事項

 生徒定員に関する事項

 教育課程に関する事項

 学校行事に関する事項

 生徒の生活指導その他の修学に関する事項

 試験に関する事項

 生徒の入学,進級,卒業,休学,退学及び賞罰等の身分に関する重要事項

 その他校長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

 校長

 副校長

 主幹教諭

 教諭及び養護教諭

 実習助手

 附属高等学校教員(東京工業大学附属科学技術高等学校に所属する学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する教員に相当する有期雇用教員をいう。)

 学務部附属科学技術高等学校業務推進課長

(運営)

第4条 会議に,議長を置き,校長をもって充てる。

2 議長は,会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,副校長が議長の職務を代行する。

(開催)

第5条 会議は,原則として毎月1回開催するものとする。

2 議長が必要と認めたときは,臨時に会議を開催することができる。

(定足数)

第6条 会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

(議決)

第7条 会議の議事は,出席構成員(第3条第7号の構成員を除く。)の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 会議は,必要があると認めた場合は,構成員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は,学務部附属科学技術高等学校業務推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は会議が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規18)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平20.8.15規70)

この規則は,平成20年9月1日から施行する。

(平22.1.26規4)

この規則は,平成22年1月26日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則

平成16年4月1日 規則第143号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第12章 附属科学技術高等学校
沿革情報
平成16年4月1日 規則第143号
平成17年3月31日 規則第18号
平成20年8月15日 規則第70号
平成22年1月26日 規則第4号
平成28年3月4日 規則第45号
令和3年3月19日 規則第33号