○東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則
平成16年4月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき,東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,次に掲げる事項を審議する。
一 学則その他規則の制定及び改廃に関する事項
二 学科等の改廃に関する事項
三 施設の改廃に関する事項
四 生徒定員に関する事項
五 教育課程に関する事項
六 学校行事に関する事項
七 生徒の生活指導その他の修学に関する事項
八 試験に関する事項
九 生徒の入学,進級,卒業,休学,退学及び賞罰等の身分に関する重要事項
十 その他校長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 校長
二 副校長
三 主幹教諭
四 教諭及び養護教諭
五 実習助手
六 附属高等学校教員(東京工業大学附属科学技術高等学校に所属する学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する教員に相当する有期雇用教員をいう。)
七 学務部附属科学技術高等学校業務推進課長
(運営)
第4条 会議に,議長を置き,校長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,副校長が議長の職務を代行する。
(開催)
第5条 会議は,原則として毎月1回開催するものとする。
2 議長が必要と認めたときは,臨時に会議を開催することができる。
(定足数)
第6条 会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(議決)
第7条 会議の議事は,出席構成員(第3条第7号の構成員を除く。)の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第8条 会議は,必要があると認めた場合は,構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は,学務部附属科学技術高等学校業務推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は会議が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平20.8.15規70)
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平22.1.26規4)
この規則は,平成22年1月26日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。