○国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された大学教員の再任に関する細則

平成27年3月19日

細則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則(平成27年規則第26号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき,規則第2条及び第3条の規定により任期を定めて雇用された大学教員の再任について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織,未来社会DESIGN機構及び各企画立案執行組織をいう。

(再任の申出)

第3条 規則第3条の規定により再任の任期を定めて雇用された教授,准教授及び講師(以下「教授等」という。)は,再任を希望するときは,任期が満了となる日の原則として1年(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として6月)前までに,部局等の長を経て,学長に,業績リスト等を添えて,文書により申し出なければならない。

(再任審査委員会)

第4条 学長は,前条の申出に基づき,教授等が所属する部局等の長に,再任審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は,再任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

(委員会の構成)

第5条 教授等の再任審査委員会の構成は,次のとおりとする。

 教授の再任を審査する場合

全学の常勤の教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

 准教授の再任を審査する場合

全学の常勤の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

 講師の再任を審査する場合

全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

(委員会の運営)

第6条 委員会に委員長を置き,委員の互選による。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(再任の可否の審査)

第7条 委員会は,教授等の在任中の業績を評価し,再任の可否の審査を行う。

2 委員会は,前項の審査を行うに当たっては,第3条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め,必要に応じて教授等の面接を行うことができるものとする。

(審査期限)

第8条 委員会は,前条に規定する審査を教授等の任期が満了となる日の原則として8月(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として5月)前までに終了し,審査報告書を作成の上,部局等の長に報告しなければならない。

(審査報告書の報告)

第9条 前条の報告を受けた部局等の長は,教授等の審査報告書を教授会に報告した上で,教授等の任期が満了となる日の原則として7月(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として4月)前までに,学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は,必要に応じ審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

(再任の可否の決定)

第10条 学長は,前条の審査報告書の提出を受けたときは,人事委員会の議を経て,教授等の再任の可否を決定するものとする。

2 教授等の再任の可否は,当該教授等の任期が満了となる日の原則として6月(満了となる任期が2年未満の場合については原則として3月)前までに決定しなければならない。

(助教の取扱い)

第11条 規則第2条の規定により任期を定めて雇用された助教の再任の可否の審査は,部局等において定めるところにより行う。

2 部局等の長は,前項の審査の結果を学長に報告するものとする。

3 学長は,前項の報告を受けたときは,任期を定めて雇用された助教の再任の可否を決定するものとする。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか任期を定めて雇用された教員の再任に関し必要な事項は,部局等の長が別に定める。

1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された教員の再任に関する細則(平成25年細則第7号。以下「旧細則」という。)は,廃止する。ただし,この細則の適用の際,現に国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則(平成25年規則第35号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて雇用されている教員については,旧細則の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧細則第6条第3項中「投票総数の過半数をもって決する。」とあるのは「投票総数の過半数をもって決する。学長は,部局等の決定を受け,教授等の再任の可否について最終決定を行うものとする。」と,旧細則第7条中「当該部局等において別に定める。」とあるのは,「当該部局等において別に定める。この場合において,学長は,当該部局等の定めに基づき決定された,任期を定めて雇用された助教の再任の可否について最終決定を行うものとする。」とする。

3 国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則(平成27年規則第26号)の規定に基づき,旧規則の規定により定められた任期の末日までの任期(再任の可否,再任の任期,再任の回数及びテニュア審査の有無を含む。)を定められた教員については,次の表の左欄に掲げる規定中の同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,第4条第1項第9条及び第11条第2項の規定は適用しない。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

部局等の長を経て,学長に

部局等の長に

第4条第2項

前項の指示を受けた部局等の長は,

前条の申し出を受けた部局等の長は,

第5条第1号

全学の常勤の教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

全学の常勤の教授の中から部局等の長が指名する5人以上の委員

第5条第2号

全学の常勤の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

全学の常勤の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する5人以上の委員

第5条第3号

全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から部局等の長が指名する5人以上の委員

第8条

任期が満了となる日の原則として8月(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として5月)前まで

任期が満了となる日の原則として7月(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として4月)前までに

第10条第1項

学長は,前条の審査報告書の提出を受けたときは,人事委員会の議を経て,教授等の再任の可否を決定するものとする。

部局等の長は,第8条の審査報告書の提出を受けたときは,当該部局等の教授会において,原則として投票により教授等の再任の可否を決定するものとする。再任の可否の投票は,教授再任の場合は教授会構成員のうち常勤の教授のみ,准教授再任の場合は教授会構成員のうち常勤の教授及び准教授,講師再任の場合は常勤の教授,准教授及び講師で行い,投票総数の過半数をもって決する。学長は,部局等の決定を受け,教授等の再任の可否について最終決定を行うものとする。

第11条第3項

学長は,前項の報告を受けたときは,任期を定めて雇用された助教の再任の可否を決定するものとする。

学長は,部局等における再任の可否の決定を受け,任期を定めて雇用された助教の再任の可否について最終決定を行うものとする。

(平27.11.25細13)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された教員の再任に関する細則附則第2項及び第3項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平28.3.29細15)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.27細19)

この細則は,平成28年7月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された大学教員の再任に関する細則(以下「新細則」という。)の規定は,平成28年7月15日から適用する。ただし,新細則附則第2項及び第3項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平29.2.3細1)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(令3.4.16細9)

この細則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された大学教員の再任に関する細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令4.3.18細4)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された大学教員…

平成27年3月19日 細則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年3月19日 細則第4号
平成27年11月25日 細則第13号
平成28年3月29日 細則第15号
平成28年7月27日 細則第19号
平成29年2月3日 細則第1号
令和3年4月16日 細則第9号
令和4年3月18日 細則第4号