○国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則

平成27年3月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学における教員(常勤の教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(助教の任期)

第2条 助教は,任期を定めて雇用するものとする。

2 助教の任期は,1回の任期が5年を超えない範囲で,かつ,再任の任期を通算して10年を超えない範囲で,当該助教ごとに雇用契約において定めるものとする。

(教授,准教授及び講師の任期)

第3条 教授,准教授及び講師は,人事委員会の議を経て学長が認めたときは,任期を定めて雇用することができるものとする。

2 前条第2項の規定は,教授,准教授及び講師の任期について準用する。

(育児休業等を取得した場合の任期の特例)

第3条の2 前2条の規定に基づき任期(この条の規定に基づく延長後の任期を含む。以下「当初任期」という。)を定めて雇用された教員は,当該任期中に次の各号に掲げる休業等を取得した場合は,当該休業等の期間(当該任期中の期間に限る。)の範囲において,別に定めるところにより,任期の延長を申し出ることができる。

 育児休業(国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号)第3条又は第11条の2の規定に基づく育児休業(30日以上連続したものに限る。)をいう。)

 介護休業(国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号)第3条の規定に基づく介護休業(30日以上連続したものに限る。)をいう。)

2 前項の申し出を受けた学長は,教育研究の推進上必要性があると判断したときは,当該教員について任期の延長を決定する。この場合において,延長後の任期は,当該教員が延長を申し出た期間を当初任期に加算した期間とする。

(テニュア審査)

第3条の3 第2条及び第3条の任期には,次の各号に掲げるテニュア審査を付すことができる。

 次条の規定に基づくテニュア審査(第3条で定める任期に限る。)

(任期の定めのない教員への移行)

第4条 前条第2号で定めるテニュア審査を付した任期を定めて雇用された教員は,テニュアの獲得に係る審査を経て,任期の定めのない教員となることができる。

2 前項のテニュアの獲得に係る審査の手続き等については,テニュアトラック制度規則に定める中間審査及びテニュア審査の規定を準用するものとする。

(職員就業規則との関係)

第5条 国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第20条第1項の規定による定年は,この規則の規定に基づき定める任期に優先して適用する。

(雇用の同意)

第6条 学長は,任期を定めて教員を雇用する場合には,当該雇用される者の同意を文書で得なければならない。

(公表)

第7条 この規則を定め,又は変更したときは,速やかに公表するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,教員の任期に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則(平成25年規則第35号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。ただし,この規則の施行の際,現に旧規則の規定に基づき任期を定めて雇用されている教員については,旧規則の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の規定により,旧規則の規定に基づき任期を定めて雇用されていた教員について,旧規則の規定により定められた任期(以下「旧任期」という。)の末日以前に配置換があった場合(公募等を経て選考され,配置換があった場合を除く。)については,配置換があった日から旧任期の末日までの任期(再任の可否,再任の任期,再任の回数及びテニュア審査の有無を含む。)をこの規則の規定に基づき定めたものとみなす。

(平27.11.25規104)

この規則は,平成28年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平28.3.29規134)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.27規167)

1 この規則は,平成28年7月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則の規定は,平成28年7月15日から適用する。

2 この規則の適用の日前において改正前の国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づきテニュア審査を付した任期を定めて雇用された助教については,旧規則第2条第3項及び第4条の規定は,なお効力を有する。この場合において,当該助教のテニュアの獲得に係る審査の手続き等については,国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則(平成28年規則第166号)に定める中間審査及びテニュア審査の規定を準用するものとする。

(令2.9.18規80)

1 この規則は,令和2年9月18日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則第3条の2の規定は,この規則の施行の際,現に在職する廃止前の国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則(平成25年規則第35号)の規定に基づき任期を定めて雇用されている教員について準用する。

(令4.8.19規94)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則

平成27年3月19日 規則第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年3月19日 規則第26号
平成27年11月25日 規則第104号
平成28年3月29日 規則第134号
平成28年7月27日 規則第167号
令和2年9月18日 規則第80号
令和4年8月19日 規則第94号