○国立大学法人東京工業大学人事委員会規則
平成27年4月3日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「大学教員」とは,教授,准教授,講師及び助教をいう。
2 この規則において「年俸制適用職員」とは,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)第50条の3第1号の規定に基づく年俸制の適用を受ける職員をいう。
3 この規則において「特任教員等」とは,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)又は国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)に基づき雇用する特任教員及び国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項(平成16年4月2日制定)に基づき業務を委託する特定教員をいう。
(組織)
第3条 人事委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 各理事・副学長
(審議事項)
第4条 人事委員会は,戦略的な大学運営のため,国立大学法人東京工業大学の人事に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一 大学教員の人事に関する事項
二 年俸制適用職員の業績評価に関する事項
三 特任教員等の選考委員会の設置の可否に関する事項
四 主幹技術専門員及び上席技術専門員の人事に関する事項
五 その他学長が必要と認める事項
(会議の運営)
第5条 人事委員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,人事委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。
(定足数)
第6条 人事委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。
(議決)
第7条 人事委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。
(委員以外の出席)
第8条 監事及び事務局長は,人事委員会に陪席し,意見を述べることができる。
2 人事委員会が必要と認めたときは,人事委員会構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 人事委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,人事委員会の運営に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
附則
この規則は,平成27年4月3日から施行する。
附則(平28.3.18規78)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17規39)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15規28)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.8.19規69)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令2.9.4規75)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令3.9.3規80)
この規則は,令和3年9月3日から施行する。
附則(令4.7.1規80)
この規則は,令和4年7月1日から施行する。