○東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則

平成27年11月10日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)における教育研究の高度化及び多様化を図るため,高度な研究水準を有する学外の研究機関等(以下「学外研究機関等」という。)との協定に基づき,当該学外研究機関等の研究者等を本学に受け入れ,実施する教育研究(以下「連携協力」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(連携協力の種類)

第2条 連携協力の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 学外研究機関等の研究者等が,本学の教員と連携して授業,研究指導その他の教育を行うもの(学外研究機関等において学生の教育を行う場合を含む。)

 学外研究機関等の研究者等が,本学の教員と協力して研究を行うもの

(研究者等の身分)

第3条 連携協力のため受け入れる学外研究機関等の研究者等(以下「連携協力教員」という。)の身分は,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定めるものとする。

 有報酬の場合 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)の規定に基づき雇用する特任教員

 無報酬の場合 国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項(平成16年4月2日制定)の規定に基づき業務を委託する特定教員

2 前条第1号に規定する連携協力に基づき受け入れる前項第1号に掲げる特任教員にあっては,学生を主任指導することができるものとする。

3 前条第1号に規定する連携協力に基づき受け入れる第1項第2号に掲げる特定教員にあっては,学長が特に必要があると認めた場合に限り,学生を主任指導することができるものとする。

(教育研究経費等)

第4条 連携協力を実施する場合の教育研究経費等は,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院及び国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織等(以下「部局等」という。)が負担する。

(協定書の締結)

第5条 連携協力を実施する場合は,学長又は部局等の長は,当該学外研究機関等の長と協定書を締結するものとする。

2 前項の協定書は,次に掲げる事項(第5号にあっては,第2条第1号に掲げる連携協力の場合に限る。)についての定めを記載するものとする。

 連携協力教員の身分,報酬及び雇用又は業務委託の期間に関する事項

 教育研究の実施方法に関する事項

 教育研究経費等に関する事項

 特許及び研究成果の公表に関する事項

 損害賠償及び学生の災害傷害保険に関する事項

 その他必要な事項

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,連携協力に関し必要な事項は,部局等の教授会(運営委員会等を含む。)において定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,次に掲げる規則は,廃止する。

 東京工業大学客員講座,客員研究部門及び客員教員に関する規則(平成16年規則第31号)

 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に関する規則(平成16年規則第32号)

 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則(平成22年規則第47号)

 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究の実施に関する規則(平成22年規則第48号)

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.12.5規84)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則

平成27年11月10日 規則第88号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年11月10日 規則第88号
令和4年3月18日 規則第34号
令和5年12月5日 規則第84号