○国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則

平成27年12月4日

細則第14号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)第7条第1項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における特任教員の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 特任教授となることのできる者の資格は,原則として次の各号の一に該当する者とする。

 国内外の大学で,教授である者若しくは教授であった者又は名誉教授等の称号を付与されている者

 博士の学位を有し,教授と同等の研究業績又は技術開発実績のある者

 博士の学位を有しないが,弁護士,公認会計士,弁理士等の高度な専門的知識を有する資格を有し又は国内外の権威ある賞を受賞し,その能力・業績が高く評価される者

 国家公務員で中央省庁の課長相当以上の職にあり,国の政策立案等に参画した経験を有する者

 その他学長が特に必要があると認めた者

2 特任准教授,特任講師及び特任助教となることができる者の資格については,前項の規定を準用する。

(特任教員の学生指導)

第3条 特任教員のうち,原則として週1日以上本学で勤務しない者については,学生を主任指導することができないものとする。

2 前項のほか,特任教員のうち,名誉教授の称号を授与された者又は国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第18条第1項第2号の規定により定年退職した大学教員(以下「名誉教授等」という。)については,原則として学生を指導することができないものとする。

3 前項の規定にかかわらず,名誉教授等である特任教員のうち,東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項(平成17年4月1日制定)の規定により,新規研究又は継続研究の実施を認められた者については,博士後期課程学生に限り,主任指導する学生が選択するコースのコース担当教員会議及び所属する学院の教授会の承認を得た上で,学長が必要と認めた場合には,主任指導することができる。

4 前項の規定により,主任指導をすることが認められた者については,東京工業大学大学院学修規程(平成16年規程第12号)第2条第1項及び東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第3章の規定は,前項の規定で承認されたコースを担当しているものとみなして適用するものとする。

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.9.7細9)

この細則は,平成30年9月7日から施行する。

(令元.6.7細1)

この細則は,令和元年6月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則

平成27年12月4日 細則第14号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年12月4日 細則第14号
平成30年9月7日 細則第9号
令和元年6月7日 細則第1号