○国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則

平成28年7月1日

規則第153号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役員及び職員(非常勤を含む。以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者(学生を含む。以下同じ。)が大学の業務のために旅行をする場合における旅行命令等に関する基本的な事項を定め,もって業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は,次の各号の定めるところによる。

 「旅行命令」とは,役職員が出張又は赴任する場合に発する命令をいい,「旅行依頼」とは,役職員以外の者が,大学の依頼に応じ,大学の業務遂行を補助するために出張する場合に発する依頼をいう。

 「旅行命令等」とは,旅行命令及び旅行依頼をいう。

 「内国旅行」とは,本邦(北海道,本州,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 「出張」とは,次に掲げる旅行をいう。

 役職員が大学の業務のため一時その勤務場所を離れて旅行すること。

 役職員以外の者が大学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行すること。

 役職員のうち非常勤講師(雇用)が授業等のために大学に旅行すること。

 役職員のうち主たる勤務場所が定まらない者が大学の業務のため大学に旅行すること。

 「赴任」とは,新たに採用された役職員(非常勤を除く。ただし,大学が補助金等の外部資金によって推進する教育プログラム又は研究プログラムに従事する特任教員であって,学長が必要と認めるときは,この限りでない。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から25キロメートル以上離れた勤務場所に旅行し,又は草津白根火山観測所及び学内の他の勤務場所相互間の配置換等を命ぜられた職員がその配置換等に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行することをいう。

 「扶養親族」とは,内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅行命令等)

第3条 出張又は赴任は,旅行命令権者(学長,別表1の左欄に掲げる者であって学長から同表中欄及び右欄の範囲の権限の委任を受けた者又は次項の規定により権限の委任を受けた者をいう。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 学院長,リベラルアーツ研究教育院長(以下「研究教育院長」という。),科学技術創成研究院長(以下「研究院長」という。)及びオープンファシリティセンター長は,前項の規定により学長から委任を受けた権限を,それぞれ副学院長,副研究教育院長,副研究院長及び副センター長に委任することができる。

3 旅行命令等は,業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。

4 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合又は次条第1項若しくは第2項により旅行者より旅行命令等の変更の申請があった場合には,既に発した旅行命令等を変更することができる。

5 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,別に定める旅行命令(依頼)簿に旅行日,目的及び旅行先等を記録しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って出張又は赴任することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで出張又は赴任した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

(出張報告等)

第5条 旅行者は,出張後,旅行命令権者に当該出張の報告をするため,用務を行ったことが確認できる資料を添えて出張報告書を提出しなければならない。なお,赴任の場合には,別表2に定める赴任に伴う必要書類を提出しなければならない。

(旅行命令等及び出張報告の特例)

第5条の2 特定地域(国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)別表5に掲げる市区町村をいう。)内の出張のうち,日帰り旅行する場合(自家用車を使用する場合を除く。)にあっては,第3条に規定する旅行命令等及び前条に規定する出張報告を省略することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,旅行命令等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成28年7月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年3月31日以前において発令された旅行命令等のうち,平成28年4月1日以降の旅行に係るものについては,当該旅行命令等を受けた者の所属等に応じて,別表1に規定する旅行命令権者により発令されたものとみなす。

(平29.3.24規51)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.5.26規63)

この規則は,平成29年6月1日から施行する。

(平30.3.23規43)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平31.4.16規45)

この規則は,平成31年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅行命令規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令2.3.19規51)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令3.4.16規47)

この規則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和3年4月1日から適用する。ただし,改正規則別表1中,参事及び副参事に係る規定については,令和2年4月1日から適用する。

(令4.1.7規2)

この規則は,令和4年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則の規定は,令和4年1月1日から適用する。

(令4.3.18規47)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.4.21規47)

この規則は,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令5.6.16規73)

この規則は,令和5年6月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

旅行命令権者

委任の範囲

旅行命令の対象者

旅行依頼の対象者

監事

監事

監事の依頼により旅行する者

学院長

(学院長から権限の委任を受けた副学院長)

学院所属職員

学院(学院研究センター含む)の用務に係る依頼により旅行する者

研究教育院長

(研究教育院長から権限の委任を受けた副研究教育院長)

リベラルアーツ研究教育院所属職員

リベラルアーツ研究教育院の用務に係る依頼により旅行する者

研究院長

(研究院長から権限の委任を受けた副研究院長)

科学技術創成研究院所属職員

科学技術創成研究院の用務に係る依頼により旅行する者

国際先駆研究機構長

国際先駆研究機構(先駆研究組織を除く。以下同じ。)所属職員

国際先駆研究機構の用務に係る依頼により旅行する者

先駆研究組織の長

先駆研究組織所属職員

先駆研究組織の用務に係る依頼により旅行する者

附属科学技術高等学校長

附属科学技術高等学校所属職員

附属科学技術高等学校の用務に係る依頼により旅行する者

附属図書館長

附属図書館所属職員

附属図書館の用務に係る依頼により旅行する者

共通教育組織の長

共通教育組織所属職員

共通教育組織の用務に係る依頼により旅行する者

共通支援組織の長

共通支援組織所属職員

共通支援組織の用務に係る依頼により旅行する者

大学院の研究科長


大学院の研究科の用務に係る依頼により旅行する者

学部長


学部の用務に係る依頼により旅行する者

未来社会DESIGN機構長

未来社会DESIGN機構所属職員

未来社会DESIGN機構の用務に係る依頼により旅行する者

企画立案執行組織の長

企画立案執行組織所属職員

企画立案執行組織の用務に係る依頼により旅行する者

事務局長

事務局の部長及び監査事務室長並びに参事及び副参事

事務局の用務に係る依頼により旅行する者

監査事務室長

監査事務室所属職員

監査事務室の用務に係る依頼により旅行する者

事務局の各部長

事務局各部所属職員

事務局各部の用務に係る依頼により旅行する者

オープンファシリティセンター長(センター長から権限の委任を受けた副センター長)

オープンファシリティセンター所属職員

オープンファシリティセンターの用務に係る依頼により旅行する者

上記以外の各組織の長

当該組織所属職員

当該組織の用務に係る依頼により旅行する者

注1)「所属職員」には,当該組織に兼ねて勤務を命ぜられた職員並びに各学院,リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院においては当該組織を担当する教員を含むものとし,旅行命令権者は,当該者に旅行命令を発したときは,当該者の所属する部局長等にその旨通知しなければならない。

別表2(第5条関係) 赴任に伴う必要書類

添付を必要とする書類

具体例

役職員等の移転を証明する書類

着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類

扶養親族の移転を証明する書類

着任届

住民票その他の新旧住所が確認できる書類

国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則

平成28年7月1日 規則第153号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成28年7月1日 規則第153号
平成29年3月24日 規則第51号
平成29年5月26日 規則第63号
平成30年3月23日 規則第43号
平成31年4月16日 規則第45号
令和2年3月19日 規則第51号
令和3年4月16日 規則第47号
令和4年1月7日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第47号
令和5年4月21日 規則第47号
令和5年6月16日 規則第73号