○国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則

平成28年7月27日

規則第166号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 テニュアトラック教員の選考(第3条―第8条)

第3章 中間審査(第9条―第15条)

第4章 テニュア審査(第16条―第22条)

第5章 テニュアを付与された者の昇任等(第23条)

第6章 雑則(第24条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,優れた教育研究を行う能力及び資質を有する教員の確保を図るため,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)において実施するテニュアトラック制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 テニュア 任期の定めのない教員としての資格をいう。

 テニュアトラック制度 この規則に基づき,テニュアトラック教員を選考し,任期満了時までにテニュア審査を行い,優れた教育研究を行う能力及び資質を有する者に対してテニュアを付与する制度をいう。

 テニュアトラック教員 テニュアトラック制度を適用され,国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則(平成27年規則第26号。以下「任期規則」という。)に基づき任期を定めて雇用された教員をいう。

 テニュアトラック期間 テニュアトラック教員に定められた任期をいう。

 中間審査 テニュアトラック教員の教育研究活動の進捗状況等についてテニュア審査に先行して予備的に行う審査をいう。

 テニュア審査 テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を厳正に評価し,テニュアの可否を判断するための審査をいう。

 部局等 各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。

第2章 テニュアトラック教員の選考

(テニュアトラック教員の対象者)

第3条 テニュアトラック教員とすることができる者(以下「対象者」という。)は,原則として,次の各号のいずれにも該当する者とする。

 任期規則の規定に基づき任期を定めて雇用された助教,講師,准教授又は教授であり,再任の任期が定められていること。(再任を否とされた者を除く。)

 テニュアトラック期間の開始の日の前日から再任の任期の末日までの期間が5年以上であること。

(テニュアトラック教員の選考)

第4条 テニュアトラック教員とする者は,部局等の長が推薦する対象者(以下「推薦対象者」という。)のうちから,人事委員会の議を経て,学長が選考する。

2 前項の推薦に当たっては,推薦対象者の所属する部局等の長(以下「所属部局長」という。)は,テニュアを付与された者を昇任させ,又は配置換する職を明示し,当該推薦対象者と協議の上作成したテニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書及び次の各号に掲げる書類を,学長に提出するものとする。

 推薦理由書

 推薦対象者の略歴書及び業績一覧

 推薦対象者の同意書

 その他学長が必要と認める書類

(テニュアトラック教員への配置換)

第5条 前条第1項の規定に基づきテニュアトラック教員とする者として選考された者(以下「配置換予定者」という。)は,原則として,定められた任期が満了となる日の翌日から,テニュアトラック教員に配置換するものとする。ただし,当該選考された者が希望する場合であって,人事委員会の議を経て学長が認めたときは,任期が満了となる日よりも前に配置換することができるものとする。

(テニュアトラック教員とする教授,准教授,講師及び助教の選考委員会の設置等)

第6条 前3条に定めるほか,学長は,人事委員会の議を経て,テニュアトラック教員とする教授,准教授,講師及び助教の候補者の選考委員会の設置を決定し,当該教授,准教授,講師及び助教を採用する部局等の長に対し,選考委員会の設置を指示することができる。この場合において,テニュアトラック教員とする教授,准教授及び講師の選考は,国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号。以下「教員選考規則」という。)第7条(第1項を除く。)から第12条までの定めるところに,テニュアトラック教員とする助教の選考は,教員選考規則第13条(第4項に限る。)から第17条までの定めるところによる。

2 前項において選考委員会の設置を決定する場合,学長は,人事委員会の議を経て,公募を省略する選考をあわせて決定することができる。

3 第1項の規定に基づき採用を可とされた者(以下「採用予定者」という。)は,テニュアトラック教員として採用するものとする。

(テニュアトラック教員への年俸制の適用)

第6条の2 配置換予定者のうち,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第50条の3第1号又は第2号の規定に基づく年俸制の適用を受けていない者については,テニュアトラック期間の開始の日から同条第2号の規定に基づく年俸制(以下「退職手当一括支給型年俸制」という。)の適用を受けるものとする。

2 採用予定者については,テニュアトラック教員として採用された日から退職手当一括支給型年俸制の適用を受けるものとする。

(教育研究実施計画書の提出)

第7条 採用予定者が所属する予定の部局等の長(以下「所属予定部局長」という。)は,採用予定者と協議の上テニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書を作成し,採用予定者が採用される日までに,学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項の教育研究実施計画書の提出を受けたときは,人事委員会に報告するものとする。この場合において,学長は,人事委員会の議を経て,必要な措置を所属予定部局長に指示することができるものとする。

(テニュアトラック期間)

第8条 配置換予定者のテニュアトラック期間は,5年とする。ただし,人事委員会の議を経て学長が認めた場合は,5年に満たない期間とすることができる。

2 採用予定者のテニュアトラック期間は,5年を超えない範囲内で,かつ,大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が10年を超えない範囲内とする。

第3章 中間審査

(中間審査の申出)

第9条 テニュアトラック教員は,原則として,テニュアトラック期間の開始の日から起算して2年5月を経過する日までに,所属する部局等の長を経て,学長に,業績リスト等を添えて,文書により中間審査を申し出なければならない。

(中間審査委員会)

第10条 学長は,前条の申出に基づき,テニュアトラック教員が所属する部局等の長に,中間審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は,中間審査委員会を設置し,当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

(中間審査委員会の構成)

第11条 テニュアトラック教員の中間審査委員会の構成は,第23条の規定に基づき当該テニュアトラック教員を任期の定めのない教員として昇任させ,又は配置換する次の各号に掲げる職に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

 教授

全学の常勤の教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

 准教授

全学の常勤の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

 講師

全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた,5人以上の委員

2 前項各号に定めるほか,中間審査委員会の構成には,部局等の長が指名する,大学以外の機関に所属する関連分野の教育研究者1人以上を加えることができるものとする。

(中間審査委員会の運営)

第12条 中間審査委員会に中間審査委員長を置き,委員の互選による。

2 中間審査委員長は,中間審査委員会を招集し,その議長となる。

3 中間審査委員長に事故あるときは,あらかじめ中間審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(中間審査)

第13条 中間審査委員会は,テニュアトラック教員の教育研究実施計画書に基づき,当該テニュアトラック教員の教育研究活動の進捗状況を対象として,中間審査を行う。

2 中間審査委員会は,前項の審査を行うに当たっては,第9条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め,必要に応じてテニュアトラック教員の面接を行うことができるものとする。

3 中間審査委員会は,原則として,テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年10月を経過する日までに中間審査を終了するとともに,速やかに中間審査報告書を作成し,部局等の長に報告しなければならない。

(中間審査報告書の報告)

第14条 前条の報告を受けた部局等の長は,テニュアトラック教員の中間審査報告書を教授会に報告した上で,原則として,テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年11月を経過する日までに,学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は,必要に応じ中間審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

3 学長は,前項の中間審査報告書の提出を受けたときは,人事委員会に報告するものとする。この場合において,学長は,人事委員会の議を経て,必要な措置を部局等の長に指示することができるものとする。

(中間審査の特例)

第15条 第9条から前条までの規定にかかわらず,人事委員会の議を経て学長が認めた場合は,中間審査を省略することができるものとする。

第4章 テニュア審査

(テニュア審査の申出)

第16条 テニュアトラック教員は,原則として,テニュアトラック期間の開始の日から起算して3年5月を経過する日までに,所属する部局等の長を経て,学長に,業績リスト等を添えて,文書によりテニュア審査を申し出なければならない。

(テニュア審査委員会)

第17条 学長は,前条の申出に基づき,テニュアトラック教員が所属する部局等の長に,テニュア審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は,テニュア審査委員会を設置し,当該部局等の教授会に報告するものとする。

(テニュア審査委員会の構成)

第18条 テニュアトラック教員のテニュア審査委員会の構成は,第11条の規定を準用する。

(テニュア審査委員会の運営)

第19条 テニュア審査委員会にテニュア審査委員長を置き,委員の互選による。

2 テニュア審査委員長は,テニュア審査委員会を招集し,その議長となる。

3 テニュア審査委員長に事故あるときは,あらかじめテニュア審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(テニュア審査)

第20条 テニュア審査委員会は,テニュアトラック教員の教育研究実施計画書に基づき,当該テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を対象として,テニュアの可否の審査を行う。

2 テニュア審査委員会は,前項の審査を行うに当たっては,第16条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め,必要に応じてテニュアトラック教員の面接を行うことができるものとする。

3 テニュア審査委員会は,原則として,テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年10月を経過する日までにテニュア審査を終了するとともに,速やかにテニュア審査報告書を作成し,部局等の長に報告しなければならない。

(テニュア審査報告書の報告)

第21条 前条の報告を受けた部局等の長は,テニュアトラック教員のテニュア審査報告書を教授会に報告した上で,原則として,テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年11月を経過する日までに学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は,必要に応じテニュア審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

(テニュアの可否の決定)

第22条 学長は,前条のテニュア審査報告書の提出を受けたときは,人事委員会の議を経て,テニュアトラック教員のテニュアの可否を決定するものとする。

2 テニュアトラック教員のテニュアの可否は,原則として,当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して4年を経過する日までに決定しなければならない。

第5章 テニュアを付与された者の昇任等

(テニュアを付与された者)

第23条 テニュアを付与された者は,次の各号に掲げるテニュアトラック教員としての職に応じ,当該各号に定める職の任期の定めのない教員に昇任させ,又は配置換するものとする。

 助教 講師又は准教授

 講師 准教授

 准教授 准教授又は教授

 教授 教授

2 前項のテニュアを付与された者を昇任させ,又は配置換する日は,当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間満了日の翌日とする。ただし,人事委員会の議を経て学長が認めた場合は,テニュアトラック期間が満了となる日よりも前に昇任させ,又は配置換することができるものとする。

第6章 雑則

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか,テニュアトラック制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年7月27日から施行し,平成28年7月15日から適用する。

2 この規則適用の際,次に掲げる規則等は,廃止する。

 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則(平成23年規則第68号。以下「旧規則」という。)

 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度実施細則(平成25年細則第10号。以下「旧細則」という。)

3 前項の規定にかかわらず,この規則適用の日の前日において,旧規則の規定により,テニュアトラック教員として雇用されている者については,旧規則及び旧細則の規定は,なお効力を有する。

(平29.5.26規59)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(平30.10.5規89)

1 この規則は,平成30年10月5日から施行する。

2 この規則施行の日以降に配置換予定者又は採用予定者として選考され,平成31年度以後,整備予定の新たな年俸制(以下「新年俸制」という。)の運用が開始されるまでの間にテニュアトラック教員となった者のうち,テニュアトラック教員への配置換又は採用の日の前日において国立大学法人東京工業大学俸制適用職員賃金規則(平成26年規則第30号)に基づく年俸制(他の国立大学法人等においてこれに相当する制度を含む。)の適用を受けていない者については,改正後の国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則第6条の2の規定は適用しないものとする。

3 前項の教員については,新年俸制の運用開始後に,同制度の適用を受けるものとする。

(令2.8.19規70)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以降に配置換予定者又は採用予定者として選考され,令和3年12月31日までの間にテニュアトラック教員となった者のうち,テニュアトラック教員への配置換又は採用の日の前日において国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)第50条の3第1号の規定に基づく年俸制(他の国立大学法人においてこれに相当する制度を含む。)の適用を受けていない者については,改正後の国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則第6条の2の規定にかかわらず,令和4年1月1日から退職手当一括支給型年俸制の適用を受けるものとする。

(令3.11.15規105)

1 この規則は,令和3年11月15日から施行する。

2 この規則の施行の日以降に採用される者のうち,令和2年9月30日以前に行われた公募により選考された採用予定者については,改正前の国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則第6条の2第2項の規定は,なお効力を有する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.7.1規79)

この規則は,令和4年7月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則

平成28年7月27日 規則第166号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成28年7月27日 規則第166号
平成29年5月26日 規則第59号
平成30年10月5日 規則第89号
令和2年8月19日 規則第70号
令和3年11月15日 規則第105号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年7月1日 規則第79号