○国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準

平成29年3月17日

(趣旨)

第1条 この基準は,国立大学法人東京工業大学旅費支給細則(平成16年細則25号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務のために行う特定地域(国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)別表5に掲げる市区町村をいう。以下同じ。)内の日帰り旅行に係る旅費の立替払(以下「立替払」という。)の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(立替払の経路)

第2条 立替払の経路については,合理的な通常の経路によるものとし,これにより難い場合には,実際に乗車した経路による。

(立替払の請求額)

第3条 立替払の請求額については,現に支払った額を請求するものとし,旅行者が所持する定期券を利用した区間は,請求額から除くものとする。ただし,通勤手当を受給している役職員については,定期券の利用が無い場合でも,大学に届け出ている通勤経路の区間は,請求額から除くものとする。

(請求方法)

第4条 立替払は,当該請求に係る予算の予算詳細責任者を通じて,乗車賃立替払請求書(別紙様式1)により,会計担当役に請求するものとする。

2 前項における立替払請求は,1月分を取りまとめて行うものとする。

(タクシー利用による立替払請求の要件)

第5条 立替払請求のうち,タクシー利用に係るものについては,次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

 タクシー以外の交通手段が無く徒歩での移動が困難な場合

 業務時間の都合上,公共交通機関を利用することが困難な場合

 業務のための荷物があり,公共交通機関では運搬が難しい場合

 その他やむを得ず利用する特別な事情がある場合

(タクシー利用の事前申告)

第6条 タクシー利用による立替払請求をする場合には,緊急時を除いて,当該タクシー利用前に,当該請求に係る予算の予算詳細責任者より,当該タクシー利用者の申出に基づき作成したタクシー利用事前申告書(乗車賃立替用)(別紙様式2)により財務部経理課に申告をするものとする。

(タクシー利用時の請求方法の特例)

第7条 タクシー利用による立替払請求は,第4条第2項の規定にかかわらず,利用後速やかに行うものとする。

(立替払の事務)

第8条 立替払における内容の確認及び支払手続は,財務部経理課が行うものとする。

(疑義が生じた場合)

第9条 財務部経理課は,立替払における内容に疑義が生じた場合は,財務を担当する理事・副学長と協議をするものとする。

(立替払の特例)

第10条 役職員は,別に定めるところにより,立替払によらずプリペイドカードを使用することができるものとする。

この基準は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.16)

この基準は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.9.21)

この基準は,平成30年10月1日から施行する。

(平31.3.15)

この基準は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この基準は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.2.21)

この基準は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.16)

この基準は,令和2年10月16日から施行する。

(令3.3.19)

この基準は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.9.3)

この基準は,令和3年9月3日から施行する。

(令4.1.7)

この基準は,令和4年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準の規定は,令和4年1月1日から適用する。

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国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準

平成29年3月17日 種別なし

(令和4年1月7日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成29年3月17日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年9月21日 種別なし
平成31年3月15日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和3年9月3日 種別なし
令和4年1月7日 種別なし