○国立大学法人東京工業大学における特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関する規程

平成29年4月26日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規(平成16年4月1日制定)第10条第4項及び国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則(平成20年規則第34号。以下「成果有体物取扱規則」という。)第8条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が所有する特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。

 「特許権等」とは,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第2条第1項第1号に規定する特許権及び実用新案権並びに同規則同条同項第2号に規定する特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利並びに成果有体物取扱規則第2条第2項に規定する成果有体物をいう。

 「ライセンス等」とは,特許権等(成果有体物を除く。)の譲渡,実施権の設定及び実施許諾並びに成果有体物の譲渡及び貸与をいう。

 「株式等」とは,株式及び新株予約権をいう。

(ライセンス等の対価として株式等を取得する条件)

第3条 大学は,大学の研究成果又は人的資源等を活用して起業されたベンチャー企業であって,ライセンス等の相手方となる企業(以下「対象企業」という。)のうち,次の各号のいずれかに該当するときに限り,ライセンス等の対価として,当該対象企業の株式等の全部又は一部を取得することができるものとする。

 対象企業が,対価に相当する現金を保有していないとき。

 対象企業が,対価を現金で支払うことによって,資金繰りに窮すると認められるとき。

 その他対象企業が,対価を現金で支払うことによって,経営に著しい影響を及ぼす等,現金で支払うことが困難であると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,株式等を取得することができない。

 対象企業の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。

 株式等を取得することにより,株主として議決権を行使しないと対象企業の経営に著しい影響を与えるとき。

 その他学長が大学の運営に支障があると判断したとき。

(取得の手続き)

第4条 対象企業は,ライセンス等の対価として,当該対象企業の株式等の譲渡又は付与を希望する場合には,学長にその旨を申し込むものとする。

2 前項の申込を受けた学長は,研究・産学連携本部長に,当該申込が前条に規定する条件を満たしているかについて審議を依頼する。

3 前項の依頼を受けた研究・産学連携本部長は,研究・産学連携本部会議の議に付し,その審議結果を学長へ報告するものとする。

4 学長は,前項の報告を受け,当該申込に基づく株式等の取得の可否を決定するものとする。

(株式等の評価及び売却等)

第5条 前条により取得した株式等の評価,売却その他の取扱いについては,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,株式等の取得等に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成29年4月26日から施行する。

国立大学法人東京工業大学における特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関する…

平成29年4月26日 規程第13号

(平成29年4月26日施行)