○東京工業大学リーダーシップ教育院規則
平成29年11月2日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,リーダーシップ教育院(以下「教育院」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育院は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第30条第1項に規定するリーダーシップ教育課程(以下「教育課程」という。)を円滑に実施し,もって科学技術を発展させ,地球規模の視点で国際社会をリードし,貢献する人材を育成することを目的とする。
(構成員)
第3条 教育院に,次の職員を置く。
一 教育院長
二 副教育院長
三 教育院教員
四 学術メンター・教育指導担当教員(以下「メンター教員」という。)
五 その他必要な職員
4 第1項第5号の職員については,無期雇用職員とすることができる。
(教育院長)
第4条 教育院長は,東京工業大学(以下「本学」という。)の専任教授であって,教育院に所属する者又は副学長のうちから学長が任命する。
2 教育院長は,教育院の業務を総括する。
3 教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副教育院長)
第5条 副教育院長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから教育院長が指名する。
2 副教育院長は,教育院長の業務を補佐し,教育院長に事故があるときは,その職務を行う。
3 副教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教育院教員)
第6条 教育院教員は,次の各号に掲げる者をいう。
一 教育院に所属する教員(特任教員を含む。)
二 教育院の特定教員
三 前2号のほか,本学の教員(特任教員及び特定教員を含む。)のうちから,教育院長が指名する者
2 教育院教員は,教育課程に係る学生指導その他教育院の運営に必要な業務を行う。
(学術メンター・教育指導担当教員)
第6条の2 メンター教員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 第8条第1項第4号に規定する委員会委員
二 前号のほか,各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人
三 前2号のほか,教育院長が必要と認めた者
2 メンター教員は,教育課程に関し,学院と教育院との間の連絡調整を行う。
(運営委員会)
第7条 教育院に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,教育院の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 教育院長
二 副教育院長
四 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人
五 その他教育院長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第9条 委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,教育院長をもって充てる。
3 委員会には副委員長を置くことができる。
4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(意見の聴取)
第10条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第11条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が別に定める。
(拡大運営委員会)
第12条 教育院に,拡大運営委員会(以下「拡大委員会」という。)を置く。
2 拡大委員会は,教育院及び教育課程を利用する他の教育プログラム等(以下「関係プログラム」という。)間の連絡調整を行う。
(拡大委員会の組織)
第13条 拡大委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 委員会委員
二 各関係プログラムを担当する者のうちから選出された者 各1人
(拡大委員会の運営)
第14条 拡大委員会に,拡大委員会委員長を置く。
2 拡大委員会委員長は,教育院長をもって充てる。
3 拡大委員会に,拡大委員会副委員長を置くことができる。
4 拡大委員会副委員長は,拡大委員会委員のうちから拡大委員会委員長が指名する。
5 拡大委員会委員長は,拡大委員会を招集し,その議長となる。
6 拡大委員会副委員長は,拡大委員会委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(事務)
第15条 教育院の事務は,関係部課の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に副教育院長となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,1人の副教育院長については,平成31年3月31日までとする。
附則(平30.3.2規28)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.5.11規64)
この規則は,平成30年5月11日から施行し,改正後の東京工業大学リーダーシップ教育院規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.5.10規56)
この規則は,令和3年5月10日から施行し,改正後の東京工業大学リーダーシップ教育院規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。