○東京工業大学リーダーシップ教育院規則

平成29年11月2日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,リーダーシップ教育院(以下「教育院」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育院は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第30条第1項に規定するリーダーシップ教育課程(以下「教育課程」という。)を円滑に実施し,もって科学技術を発展させ,地球規模の視点で国際社会をリードし,貢献する人材を育成することを目的とする。

(構成員)

第3条 教育院に,次の職員を置く。

 教育院長

 副教育院長

 教育院教員

 学術メンター・教育指導担当教員(以下「メンター教員」という。)

 その他必要な職員

2 前項第3号及び第5号の職員については,有期雇用職員とすることができる。この場合にあって,特任教員として雇用するときは,選考は,国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)第3条から第5条まで(第3条第1項を除く。)の規定にかかわらず,第7条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ,学長が行う。

3 第1項第3号の職員については,特定教員とすることができる。この場合にあって,特定教員に業務を委託するときの選考については,前項の規定を準用する。

4 第1項第5号の職員については,無期雇用職員とすることができる。

(教育院長)

第4条 教育院長は,東京工業大学(以下「本学」という。)の専任教授であって,教育院に所属する者又は副学長のうちから学長が任命する。

2 教育院長は,教育院の業務を総括する。

3 教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(副教育院長)

第5条 副教育院長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから教育院長が指名する。

2 副教育院長は,教育院長の業務を補佐し,教育院長に事故があるときは,その職務を行う。

3 副教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(教育院教員)

第6条 教育院教員は,次の各号に掲げる者をいう。

 教育院に所属する教員(特任教員を含む。)

 教育院の特定教員

 前2号のほか,本学の教員(特任教員及び特定教員を含む。)のうちから,教育院長が指名する者

2 教育院教員は,教育課程に係る学生指導その他教育院の運営に必要な業務を行う。

(学術メンター・教育指導担当教員)

第6条の2 メンター教員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

 第8条第1項第4号に規定する委員会委員

 前号のほか,各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人

 前2号のほか,教育院長が必要と認めた者

2 メンター教員は,教育課程に関し,学院と教育院との間の連絡調整を行う。

(運営委員会)

第7条 教育院に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,教育院の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 教育院長

 副教育院長

 教育院教員のうち,第6条第1項第1号又は第3号に該当する者

 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人

 その他教育院長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第9条 委員会に,委員長を置く。

2 委員長は,教育院長をもって充てる。

3 委員会には副委員長を置くことができる。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。

(意見の聴取)

第10条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第11条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が別に定める。

(拡大運営委員会)

第12条 教育院に,拡大運営委員会(以下「拡大委員会」という。)を置く。

2 拡大委員会は,教育院及び教育課程を利用する他の教育プログラム等(以下「関係プログラム」という。)間の連絡調整を行う。

(拡大委員会の組織)

第13条 拡大委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 委員会委員

 各関係プログラムを担当する者のうちから選出された者 各1人

(拡大委員会の運営)

第14条 拡大委員会に,拡大委員会委員長を置く。

2 拡大委員会委員長は,教育院長をもって充てる。

3 拡大委員会に,拡大委員会副委員長を置くことができる。

4 拡大委員会副委員長は,拡大委員会委員のうちから拡大委員会委員長が指名する。

5 拡大委員会委員長は,拡大委員会を招集し,その議長となる。

6 拡大委員会副委員長は,拡大委員会委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。

(事務)

第15条 教育院の事務は,関係部課の協力を得て,学務部において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に副教育院長となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,1人の副教育院長については,平成31年3月31日までとする。

3 この規則施行後,最初に第8条第1項第4号に規定する委員となる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成31年3月31日までとする。

(平30.3.2規28)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.5.11規64)

この規則は,平成30年5月11日から施行し,改正後の東京工業大学リーダーシップ教育院規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.5.10規56)

この規則は,令和3年5月10日から施行し,改正後の東京工業大学リーダーシップ教育院規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

東京工業大学リーダーシップ教育院規則

平成29年11月2日 規則第91号

(令和3年5月10日施行)