○国立大学法人東京工業大学における部局運用スペースから移管された学長裁量スペースを外部資金事業等で使用する場合の申合せ
平成31年3月15日
(趣旨)
第1条 この申合せは,国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの確保等に関する規則(平成24年規則第59号。以下「確保等規則」という。)第4条第1項第2号の規定により,外部資金事業等に使用するため,部局運用スペースから学長裁量スペースへ移管するスペース(以下「事業使用スペース」という。)の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この申合せにおける用語の意義は,確保等規則及び国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)の定めるところによる。
(事業使用スペースの限定)
第3条 事業使用スペースは,外部資金事業等に使用する部分に限定しなければならない。
(移管元部局等への配分)
第4条 学長は,事業使用スペースにおける学長裁量スペース使用料収入の50%相当額を移管元部局等に配分するものとする。
(外部資金事業等終了後の取り扱い)
第5条 学長は,外部資金事業終了後に,当該事業に使用した事業使用スペースを移管元部局等に再移管するものとする。
(雑則)
第6条 この申合せに定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.9.28)
この申合せは,令和2年9月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における部局運用スペースから移管された学長裁量スペースを外部資金事業等で使用する場合の申合せの規定は,令和元年6月20日から適用する。