○国立大学法人東京工業大学における部局運用スペースから移管された学長裁量スペースを外部資金事業等で使用する場合の申合せ

平成31年3月15日

(趣旨)

第1条 この申合せは,国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの確保等に関する規則(平成24年規則第59号。以下「確保等規則」という。)第4条第1項第2号の規定により,外部資金事業等に使用するため,部局運用スペースから学長裁量スペースへ移管するスペース(以下「事業使用スペース」という。)の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業使用スペースの限定)

第3条 事業使用スペースは,外部資金事業等に使用する部分に限定しなければならない。

(移管元部局等への配分)

第4条 学長は,事業使用スペースにおける学長裁量スペース使用料収入の50%相当額を移管元部局等に配分するものとする。

(外部資金事業等終了後の取り扱い)

第5条 学長は,外部資金事業終了後に,当該事業に使用した事業使用スペースを移管元部局等に再移管するものとする。

(雑則)

第6条 この申合せに定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この申合せは,平成31年4月1日から施行する。

(令2.9.28)

この申合せは,令和2年9月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における部局運用スペースから移管された学長裁量スペースを外部資金事業等で使用する場合の申合せの規定は,令和元年6月20日から適用する。

国立大学法人東京工業大学における部局運用スペースから移管された学長裁量スペースを外部資金…

平成31年3月15日 種別なし

(令和2年9月28日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成31年3月15日 種別なし
令和2年9月28日 種別なし