○東京工業大学における学生の科目履修に不可欠な旅行のための旅費に関する取扱要項

平成31年4月5日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)の学生が,授業科目(講究科目を除く。以下同じ。)の履修に不可欠な本人の修学のための旅行(以下「科目履修のための旅行」という。)を行う場合の旅費を支援するために必要な事項を定めるものとする。

2 科目履修のための旅行に係る旅行依頼及び旅費については,この要項に定めるものを除き,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)及び国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号。以下「旅費支給規則」という。)によるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 開設部局長 開設部局等の長をいう。

 科目履修 東京工業大学学則(平成23年学則第3号)及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)に定める課程において開講されている授業科目を履修することをいう。

 科目担当教員 支援を受ける学生が履修する授業科目を担当する教員(特任教員を含む。以下同じ。)をいう。

(支援を受けることができる者)

第3条 旅費の支援を受けることができる者は,本学の学士課程及び大学院課程に在籍する学生(以下「学生」という。)とする。

(支援旅費の種類及び金額)

第4条 支援の対象となる旅費(以下「支援旅費」という。)は,科目履修のための旅行に必要な旅費(旅費支給規則第22条に規定する旅費のうち,別の定めにより,立替払により支給するとされている旅費を除く。)とし,その種類は旅費支給規則第6条に規定する鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び旅行雑費とする。

(支援旅費を負担する部局)

第5条 支援旅費は旅費の支援を実施する授業科目の開設部局等において負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育本部が認めた授業科目については,教育本部において,支援旅費を負担することができる。

(旅費支援を実施する授業科目の決定)

第6条 支援旅費の支給を希望する授業科目の科目担当教員その他当該授業科目に責任を有する者は,科目開講前までに開設部局長に申し出て,承認を得なければならない。ただし,教育本部が支援旅費の負担をする授業科目については,科目担当教員は,開設部局長を通じて,教育本部長に申し出て,承認を得なければならない。

2 前項のほか,開設部局長(開設部局等が学院以外である場合に限る。)は,科目担当教員からの申出によらず,旅費の支援を実施する授業科目を決定することができる。

3 開設部局長は,旅費の支援の実施を決定した授業科目について教育本部に報告するものとし,教育本部は,必要に応じて,開設部局等に対し,意見を述べるものとする。

(旅費を支援する対象学生の決定)

第7条 旅費の支援を受けることを希望する学生は,科目履修のための旅行開始の1月前までに,科目担当教員(開設部局が学院の場合は,科目担当教員及び系主任又はコース主任)を通じて開設部局長に申し出て,承認を得なければならない。ただし,教育本部が支援旅費を負担する授業科目については,科目担当教員及び開設部局長を通じて,教育本部長に申し出て,承認を得なければならない。

2 科目担当教員は,前項の規定により申出をした学生が,学研災付帯賠償責任保険に加入していることを確認しなければならない。

3 開設部局長及び教育本部長は,適切な方法で選抜の上,支援対象学生を決定することができるものとする。

4 開設部局が学院である授業科目のうち学院長が必要と認めるものについては,第1項の規定にかかわらず,系主任又はコース主任の承認をもって,学院長の承認とすることができる。この場合において,前項の規定中「開設部局長」とあるのは「系主任又はコース主任」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第8条 支援旅費は,原則として概算払とする。ただし,これによりがたい場合は,精算払とすることができるものとする。

(報告書の提出)

第9条 旅費の支援を受けた学生は,科目履修のための旅行が終了したときは,旅行の報告書を作成し,科目担当教員の確認を受けた後,速やかに開設部局長(教育本部が支援旅費を負担する授業科目については,開設部局長を通じて,教育本部長)に提出しなければならない。

この要項は,平成31年4月5日から施行し,平成31年3月1日から適用する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学における学生の科目履修に不可欠な旅行のための旅費に関する取扱要項

平成31年4月5日 種別なし

(令和4年4月1日施行)