○国立大学法人東京工業大学におけるコンプライアンス事案の公表に関する要項

平成31年4月11日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学におけるコンプライアンスに関する規則(平成27年規則第57号。以下「コンプライアンスに関する規則」という。)第7条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における健全で適正な大学運営及び社会的信頼の維持に資すること並びに社会に対する透明性をより一層高めることを目的として,コンプライアンス事案(コンプライアンスに関する規則第2条第4号に定める事案をいう。以下同じ。)の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要項は,本学におけるコンプライアンス事案のうち,本学に対する社会的信頼を欠くおそれがある事案であって,学長が特に公表の必要があると認めたものを対象とする。ただし,国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準(平成16年4月1日学長裁定)及び国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則(平成27年規則第15条)第23条に基づき公表するものを除く。

(公表する内容)

第3条 コンプライアンス事案の概要,措置の内容その他社会に対する透明性確保のために必要な情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

(公表の時期及び方法)

第4条 学長は,コンプライアンス事案について,当該事案への対応措置が決定され次第速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表することができるものとする。

2 公表の方法は,原則として本学ホームページにて行う。ただし,社会的影響が著しく大きいコンプライアンス事案については,必要に応じて文部科学記者会への資料配付や記者会見を行う。

この要項は,平成31年4月11日から施行する。

国立大学法人東京工業大学におけるコンプライアンス事案の公表に関する要項

平成31年4月11日 種別なし

(平成31年4月11日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成31年4月11日 種別なし