○東京工業大学超スマート社会卓越教育院規則

令和元年11月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,超スマート社会卓越教育院(以下「教育院」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育院は,来たる超スマート社会(SSS:Super Smart Society)の実現に資するため,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第30条第1項に規定する超スマート社会卓越教育課程(以下「教育課程」という。)を円滑に実施し,もって超スマート社会を牽引する人材に必須となるサイバー空間とフィジカル空間の技術に加えて,最先端の量子科学を融合する能力を備えた知のプロフェッショナル「スーパードクター」を養成することを目的とする。

(構成員)

第3条 教育院に,次の職員を置く。

 教育院長

 副教育院長

 プログラム担当者

 準プログラム担当者

 その他必要な職員

2 前項第3号から第5号までの構成員については,有期雇用職員とすることができる。この場合にあって,特任教員として雇用するときは,選考は,国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)第3条から第5条まで(第3条第1項を除く。)の規定にかかわらず,第8条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ,学長が行う。

3 第1項第3号の構成員については,特定教員とすることができる。この場合にあって,特定教員に業務を委託するときの選考については,前項の規定を準用する。

4 第1項第5号の職員については,無期雇用職員とすることができる。

(教育院長)

第4条 教育院長は,東京工業大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が任命する。

2 教育院長は,教育院の業務を総括する。

3 教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(副教育院長)

第5条 副教育院長は,プログラム担当者である本学の専任の教授又は准教授のうちから教育院長が指名する。

2 副教育院長は,教育院長の業務を補佐し,教育院長に事故があるときは,その職務を行う。

3 副教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(プログラム担当者)

第6条 プログラム担当者は,教育課程を実施する責任者として,教育課程における教育研究指導等を行う。

2 プログラム担当者のうち,本学の教員については,教育院長が指名する。

3 プログラム担当者のうち,本学の教員以外の者については,運営委員会の議を経て,教育院長が決定する。

(準プログラム担当者)

第7条 教育課程を履修する学生が修士課程若しくは博士後期課程の所属する系において選択したコースにおける指導教員又は教育課程の実施に協力する教員として教育院長が指名した者を,準プログラム担当者とする。

2 準プログラム担当者は,教育院長,副教育院長及びプログラム担当者と綿密な連絡を図り,専門教育に係る指導又は教育課程に係る授業の実施等を行う。

(運営委員会)

第8条 教育院に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,教育院の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 教育院長

 副教育院長

 第12条に規定する各専門委員会の委員長

 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人

 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 プログラム担当者(本学の教員以外の者を除く。)のうちから教育院長が指名した者 若干人

 その他教育院長が必要と認めた者

2 前項第4号から第7号までに掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第10条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,教育院長をもって充てる。

3 副委員長は,委員長が指名する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。

(意見の聴取)

第11条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第12条 委員会に,専門的事項を審議するため,次の各号に掲げる専門委員会を置く。

 専門学力×独創力涵養委員会

 社会連携俯瞰力涵養委員会

 異分野融合課題解決涵養委員会

 グローバルリーダーシップ涵養委員会

 オンライン教育委員会

2 専門委員会の組織及び運営等については,委員会が別に定める。

(外部評価委員会)

第13条 教育院に,教育課程の実施等に関する評価及び改善に関する事項を審議するため,外部評価委員会を置く。

2 外部評価委員会の組織及び運営等については,別に定める。

(事務室)

第14条 教育院に,事務室を置く。

2 事務室においては,教育院の管理運営に関する事務をつかさどる。

3 事務室に,室長及び必要な職員を置く。

4 室長は,第3条第1項第5号に掲げる者のうちから教育院長が指名する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,令和元年12月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に教育院長,副教育院長及び任期の定めのある委員となる者の任期は,第4条第3項第5条第3項及び第9条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

東京工業大学超スマート社会卓越教育院規則

令和元年11月1日 規則第35号

(令和元年12月1日施行)