○国立大学法人東京工業大学における出納役の補助者の設置の特例に関する取扱要項
令和2年2月7日
(趣旨)
第1条 この要項は,キャッシュレス決済の導入に伴い,国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号。以下「会計細則」という。)の特例として設置する臨時の出納役の補助者に関し,必要な暫定措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「キャッシュレス決済」とは,支払者がクレジットカード,電子マネー又はスマートフォン等を用いて電子的に支払いを行う方法をいう。
2 前項の場合において,臨時の出納役の補助者の事務の範囲は次のとおりとする。
一 現金出納簿及び預金出納簿の記帳
二 収入金の収納
三 領収書の発行
四 釣銭準備金の保管
(出納役の補助者の申請等)
第4条 学院等に係る事務を所掌する事務局の部長等は,臨時で出納役の補助者を設置する必要があるときは,別紙第1号様式による出納役の補助者設置申請書(以下「申請書」という。)を財務を担当する理事・副学長(以下「財務担当理事・副学長」という。)に提出するものとする。
(雑則)
第5条 この要項は,キャッシュレス決済に係る事務手続に関する検討を踏まえ,必要に応じ見直すものとする。
第6条 この要項に定めるもののほか,臨時の出納役の補助者の設置に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,令和2年2月7日から施行する。