○国立大学法人東京工業大学が取得した株式等の管理規則
令和2年7月3日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が取得した株式等の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「株式等」とは,株式及び新株予約権をいう。
(株式等の管理)
第3条 大学は,次に掲げる株式等を管理する。
一 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の5の規定に基づき,研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援に伴い大学発ベンチャーから取得した株式等
二 寄附により取得した株式等
三 関係法令に基づき出資により取得した株式等
(株式等の評価等)
第4条 大学は,国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号。以下「細則」という。)第35条第2項の規定に基づき,株式等の評価を行うものとする。
2 株式等を発行する企業の倒産等によって株式等が財産的価値を有しないことが明確になった場合は,当該株式等を細則の定めるところにより処理するものとする。
(株式等の管理責任者)
第5条 株式等を適正に管理するために管理責任者を置き,財務を担当する理事・副学長をもって充てる。
(株式の売却)
第6条 管理責任者は,第3条第1号に該当する株式については保有できるものとし,株式公開等により当該株式がベンチャー支援の対価として公正な価格による売却が可能と認められた時点で売却を行うものとする。
2 前項の売却を行うにあたり,当該株式が新株予約権の行使により取得したものである場合は,管理責任者は,当該株式の売却価格が新株予約権の行使時の価格を上回る見込みであることを確認するものとする。
一 寄附者の意向により株式の配当を寄附目的達成のための原資とする場合等,大学が一定の期間において当該株式を継続して保有することが寄附の条件とされている場合。
二 その他特段の事情があると管理責任者が判断した場合。
(売却方法)
第8条 管理責任者は,原則として有価証券処分信託により株式を売却するものとする。
(新株予約権の行使及び売却)
第9条 管理責任者は,株式公開によって公正な価格により株式の売却が可能となったときは,速やかに新株予約権を行使し,株式を取得するものとする。ただし,行使価格が売却価格を上回ると見込まれるときは,行使しないものとする。
2 大学が管理する新株予約権の行使前に,新株予約権発行会社の吸収合併等により第三者から当該新株予約権の買取りの申出があったときは,役員会の議を経て,大学は,当該新株予約権の売却を決定することができる。ただし,当該新株予約権に譲渡制限が付されている場合であって,当該譲渡の承認を得ていないときは,この限りでない。
3 大学が管理する新株予約権について,行使期間満了までに株式公開等が見込めない場合は,大学は,可能な限り現金を回収するという観点で,役員会の議を経て,新株予約権の売却,行使又は放棄等を行うものとする。
(インサイダー取引の防止)
第10条 管理責任者は,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守し,株式等を発行する企業に出資,兼業又は共同研究等を通して関与する職員等からの情報によって,大学が管理する株式等の売却時期を恣意的に操作してはならない。
(議決権の行使)
第11条 大学が管理する株式が議決権を有するものである場合は,大学は,原則として当該議決権を行使しないものとする。ただし,当該議決権を行使しないことにより,当該株式を発行する企業の経営に著しい影響を与えるおそれが生じたときは,役員会の議を経て,大学は,当該議決権を行使することができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,株式等の管理に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附則
1 この規則は,令和2年7月3日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際,国立大学法人東京工業大学がライセンス等の対価として取得した株式等の取扱要項(平成29年4月26日制定)は,廃止する。
附則(令3.3.19規29)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。