○国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業規則
令和2年12月18日
規則第120号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)のネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め,もって,大学の保有する資産等の有効利用を通じて,自己収入を拡大し,大学の教育研究環境を向上させることを目的とする。
一 法人等 法人,法人以外の団体又は個人事業主
二 命名権 法人等が大学の施設等に法人等の名称,商標名,ロゴ,シンボルマーク又は愛称(以下「愛称等」という。)を設定する権利
三 ネーミングライツ事業 契約により,大学が法人等に命名権を付与し,命名権を付与された法人等(以下「ネーミングライツ事業者」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得て,教育研究環境の向上を図るための事業
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は,大学の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設等の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 大学は,愛称等が設定された施設等について,当該愛称等を積極的に使用するものとする。
3 大学は,愛称等が設定された場合であっても,必要に応じて従来の施設等の名称を引き続き使用するものとする。
(愛称等の設定期間)
第4条 愛称等を設定する期間は,一の契約につき2年以上5年以下の期間とする。
2 ネーミングライツ事業者は,一度設定した愛称等を当該愛称等の設定期間内に変更することはできない。ただし,学長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(選定委員会)
第5条 対象施設等の決定,公募に必要な募集要項の策定,ネーミングライツ事業者の選定,命名する愛称等,命名権料その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項の審議を行うため,ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(募集)
第6条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,原則として公募によるものとする。
2 命名権料その他ネーミングライツ事業の募集に関し必要な事項については,ネーミングライツ事業ごとの募集要項に定める。
(応募)
第7条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者等は,次のいずれにも該当しないものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
二 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
三 一般に広くその存在が知れ渡り大学の品位を損なうおそれのある問題等を起こしているもの
四 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
五 貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「貸金業法」という。)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
六 消費者金融,商品先物取引に関するもの,たばこの製造又は販売業(電子たばこ等を含む),賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
七 公序良俗に反する事業を行う団体
八 特定の政治,宗教又は思想等の活動を行う団体
九 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの
十 国税,地方税等を滞納しているもの
十一 国立大学法人東京工業大学における物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項(平成19年10月19日制定)により契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中のもの
十二 契約を締結する能力を有しないもの
十三 その他ネーミングライツを実施する法人等として適当でないと大学が認めるもの
2 ネーミングライツ事業に応募する法人等は,ネーミングライツ事業実施申込書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。
一 法人等の概要を記載した書類
二 定款,寄附行為その他これらに類する書類
三 法人の登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
四 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
五 国税,地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書など)
(使用できない愛称等)
第8条 ネーミングライツ事業者は,次の各号のいずれかに該当するもの又はそのおそれのあるものは,愛称等として使用することができない。
一 法令等に違反するもの
二 公序良俗に反するもの
三 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
四 特定の政治,宗教又は思想等に関するもの
五 大学又は大学以外の個人,団体若しくは組織等の名誉,信用,正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
六 著作権,商標権その他の知的財産権を侵害するもの
七 青少年の健全な育成を阻害するもの
八 風営法第2条に規定する営業に関するもの
九 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの
十 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
十一 たばこの広告や喫煙を促すもの
十二 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
十三 個人の名刺広告に関するもの
十四 その他表記する愛称等として適当でないと大学が認めるもの
(決定及び通知)
第9条 学長は,選定委員会の審議を経て,応募された愛称等の採用の可否及びネーミングライツ事業者を決定するものとする。
(契約)
第10条 学長は,ネーミングライツ事業者の決定通知後,採用が決定した法人等と契約を締結するものとする。
(費用負担)
第11条 ネーミングライツ事業に係る施設等の愛称等のサイン及び案内看板等の設置及び変更に係る経費については,当該愛称等のネーミングライツ事業者が負担するものとする。
2 契約期間の満了及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は,ネーミングライツ事業者の負担とする。
(命名権料の納入)
第12条 ネーミングライツ事業者は,命名権料を大学が指定する期日までに大学が発行する請求書により年度ごとに一括で納入しなければならない。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
2 学長は,前項ただし書の場合においては,ネーミングライツ事業者と協議の上,支払方法,納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(契約の解除)
第13条 ネーミングライツ事業者は,ネーミングライツ事業者の都合により,ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には,契約の解除を申し出ることができる。
(命名権の取消し)
第14条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,命名権の付与を取り消すことができる。
一 指定する期日までに命名権料の納入がないとき。
二 ネーミングライツ事業者が,法令及び規則等に違反し,又はそのおそれがあるとき。
三 ネーミングライツ事業者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
四 前条の規定により,ネーミングライツ事業者から契約解除の申出があったとき。
五 その他学長が命名権の付与を取り消すことが必要であると認めるとき。
(事務)
第15条 ネーミングライツ事業に関する事務は,関係各部局の協力を得て,財務部主計課が行う。
附則
この規則は,令和2年12月18日から施行する。
附則(令3.5.10規53)
この規則は,令和3年5月10日から施行する。