○国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業選定委員会要項

令和2年12月18日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業規則(令和2年規則第120号)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 選定委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 対象施設等の決定に関する事項

 ネーミングライツ事業の公募に必要な募集要項の策定に関する事項

 ネーミングライツ事業者の選定に関する事項

 その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 広報を担当する理事・副学長

 財務を担当する理事・副学長

 当該対象施設等を管理する責任者

 財務部長

 広報課長

 主計課長

 施設総合企画課長

 その他委員長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第8号の委員の任期は,その都度定める。

(委員長)

第5条 選定委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,選定委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(定足数)

第6条 選定委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

(議決)

第7条 選定委員会の議事は,出席委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(ネーミングライツ事業者の選定結果の報告)

第8条 選定委員会は,ネーミングライツ事業者の選定結果について学長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は,財務部主計課において処理する。

(雑則)

第10条 この取扱いに定めるもののほか,選定委員会の運営に関し必要な事項は,選定委員会が定める。

この要項は,令和2年12月18日から施行する。

国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業選定委員会要項

令和2年12月18日 種別なし

(令和2年12月18日施行)