○東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院規則
令和2年11月5日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,エネルギー・情報卓越教育院(以下「教育院」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育院は,エネルギーをビックデータのAI解析等により効率的に利用し,エネルギーコストやCO2排出等のエネルギー利用の制約から解放された人間中心の持続可能なエネルギー社会への変革の実現に資するため,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第30条第1項に規定するエネルギー・情報卓越教育課程(以下「教育課程」という。)を円滑に実施し,もってエネルギーの多元的学理を極め,ビックデータサイエンス及び社会構想力により,新しいエネルギー社会を変革・デザインする「マルチスコープ・エネルギー卓越人材」を育成することを目的とする。
(構成員)
第3条 教育院に,次の職員を置く。
一 教育院長
二 副教育院長
三 プログラム担当者
四 産学協創教育コーディネーター
五 協力教員
六 その他必要な職員
4 第1項第6号の職員については,無期雇用職員とすることができる。
(教育院長)
第4条 教育院長は,東京工業大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が任命する。
2 教育院長は,教育院の業務を総括する。
3 教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副教育院長)
第5条 副教育院長は,プログラム担当者である本学の専任の教授又は准教授のうちから教育院長が指名する。
2 副教育院長は,教育院長の業務を補佐し,教育院長に事故があるときは,その職務を行う。
3 副教育院長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(プログラム担当者)
第6条 プログラム担当者は,教育課程を実施する責任者として,教育課程における教育研究指導等を行う。
2 プログラム担当者のうち,本学の教員については,教育院長が指名する。
3 プログラム担当者のうち,本学の教員以外の者については,運営委員会の議を経て,教育院長が決定する。
(産学協創教育コーディネーター)
第7条 産学協創教育コーディネーターは,大学と企業等との協創によるプログラムの実施を支援し,企業等からの資金等の獲得を推進するため,企業等に対する渉外活動,広報活動その他大学と企業等との連絡調整に関する業務を行う。
(協力教員)
第8条 教育課程を履修する学生が修士課程若しくは博士後期課程の所属する系において選択したコースにおける指導教員又は教育課程の実施に協力する教員として教育院長が指名した者を,協力教員とする。
2 協力教員は,教育院長,副教育院長及びプログラム担当者と綿密な連絡を図り,専門教育に係る指導又は教育課程に係る授業の実施等を行う。
(運営委員会)
第9条 教育院に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,教育院の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 教育院長
二 副教育院長
三 第14条に規定する各涵養委員会の委員長
四 理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,環境・社会理工学院及びリベラルアーツ研究教育院の教授会構成員のうちから当該組織の長が指名する者 各1人
五 プログラム担当者(本学の教員以外の者を除く。)のうちから教育院長が指名した者 若干人
六 その他教育院長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第11条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,教育院長をもって充てる。
3 副委員長は,委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(意見の聴取)
第12条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(プログラム連絡調整会議)
第13条 教育院に,プログラム連絡調整会議を置く。
2 プログラム連絡調整会議は,プログラム全体に係る予算その他運営に関する事項の審議及び各涵養委員会間の連絡調整を行う。
3 プログラム連絡調整会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 教育院長
二 その他教育院長が必要と認めた者
4 前3項に定めるもののほか,プログラム連絡調整会議の運営等については,別に定める。
(涵養委員会)
第14条 委員会に,専門的事項を審議するため,次の各号に掲げる涵養委員会を置く。
一 多元的エネルギー学理スコープ涵養委員会
二 ビッグデータ科学スコープ涵養委員会
三 社会構想スコープ涵養委員会
四 グローバルリーダー力涵養委員会
2 涵養委員会の組織及び運営等については,委員会が別に定める。
(外部評価委員会)
第15条 教育院に,教育課程の実施等に関する評価及び改善に関する事項を審議するため,外部評価委員会を置く。
2 外部評価委員会の組織及び運営等については,別に定める。
(マネジメント業務統括室)
第16条 教育院に,マネジメント業務統括室(以下「統括室」という。)を置く。
2 統括室においては,教育院の管理運営に関する事務をつかさどる。
3 統括室に,室長及び必要な職員を置く。
4 室長は,第3条第1項第6号に掲げる者のうちから教育院長が指名する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。