○国立大学法人東京工業大学高度専門職員評価規則

令和3年3月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する高度専門職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の目的)

第2条 評価の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。

 組織の活性化及び高度専門職員の能力の向上を図ること。

 評価の結果を処遇に反映させ,高度専門職員の業務遂行意欲の向上を図ること。

(実施権者)

第3条 評価の実施権者は,学長とする。

2 実施権者は,評価の結果に応じ,適性に応じた職務の割当て,研修の実施及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに,勤勉手当,昇給,昇格等の決定に際し,評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(評価の対象)

第4条 評価の対象は,就業規則第3条第5号に定める高度専門職員(国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則(平成16年規則第70号)の規定により期間を定めて雇用された者を除く。以下同じ。)とする。

(評価期間)

第5条 評価期間は,原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし,被評価者が年度の途中で採用された等の事情がある場合は,評価対象期間を短縮することができる。

(評価者及び調整者)

第6条 評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し,当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者。以下同じ。)は,被評価者毎に別途定める。

(ミッションの設定)

第7条 評価者は,評価期間の始めに被評価者毎にその職務に応じてミッション(中長期的な目標)を設定し,被評価者に示すものとする。

(評価方法等の準用)

第8条 評価の方法については,次の各号に掲げるとおりとする。

 マネジメント教授及びマネジメント准教授 国立大学法人東京工業大学における大学教員の評価に関する取扱い(平成16年7月16日制定)に準ずる。

(意見の聴取)

第9条 評価者及び調整者は,評価を行うに当たって必要と認めるときは,被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(不服等の申出)

第10条 高度専門職員は,この規則による評価の結果に関し,不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは,学長に不服等を申し出ることができる。

2 前項の申出は,評価期間終了の翌日から起算して1年を経過したときは,することができない。

3 学長は,第1項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

4 不服等の申出等の手続きは,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の例によるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,高度専門職員の評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,令和3年3月19日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

(令4.2.4規17)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.10規30)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員に係る第4条の規定の適用については,同条中「雇用された者」を「雇用された者及び国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された者」とする。

国立大学法人東京工業大学高度専門職員評価規則

令和3年3月19日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)