○国立大学法人東京工業大学試し出勤実施要項

令和3年7月16日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学職場復帰支援実施要項(令和3年7月16日制定。以下「復帰支援要項」という。)第4条に基づき,メンタルヘルスの不調により,復帰支援要項第2条に規定する休職等をしている職員が,職場に復帰する前に一定期間継続して試験的に出勤し,職務として位置づけられない作業等を行うこと(以下「試し出勤」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は,復帰支援要項第3条に規定する職員であって,医師(主治医等)の診断及び産業医の判断等に基づき復職が可能な程度に回復した者のうち,試し出勤の実施を希望する者(以下「試し出勤対象職員」という。)とする。

(実施手順)

第3条 試し出勤の実施の手順は,別紙のとおりとする。

(実施期間)

第4条 試し出勤の実施期間は,原則として4週間程度とする。

2 学長は,試し出勤の実施状況及び試し出勤対象職員の意向を踏まえ,実施期間を短縮又は延長することが妥当と判断する場合は,当該実施期間を短縮し,又は延長することができるものとする。ただし,延長することができる期間は4週間までとし,延長した期間を含めた実施期間は,最長8週間とする。

3 試し出勤期間中に,試し出勤対象職員が安全に試し出勤を行うことができない又は試し出勤により職場の安全衛生を保つことができない等,産業医等が判断した場合は,学長は試し出勤を中断することができるものとする。

(実施場所・実施内容)

第5条 試し出勤の実施場所及び実施内容は,産業医の助言に基づき,その内容及び作業量に配慮した上で,学長が決定する。

(賃金の取扱い)

第6条 試し出勤実施中の職員(以下,「試し出勤実施職員」という。)に対して,休職等期間中に支給される賃金を除き,いかなる賃金も支給しない。

(試し出勤実施中等の災害)

第7条 試し出勤実施職員は,この要項に基づく試し出勤実施中及び居所と受入先との移動中に発生した災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による補償を受けることはできない。

2 前項に規定する災害への補償のため,大学は,傷害保険等に加入し,加入費用を負担する。ただし,その補償の取扱いは当該保険の補償の範囲内とする。

(事務)

第8条 試し出勤実施の事務は,人事課労務室において処理する。

この要項は,令和3年8月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学試し出勤実施要項

令和3年7月16日 種別なし

(令和3年8月1日施行)