○国立大学法人東京工業大学民間等受託事業取扱規則
令和3年12月15日
規則第110号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における民間等受託事業の取扱いについては,別に定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
一 「民間等受託事業」とは,大学において,営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体(以下「企業等」という。)から事業に必要な経費を受入れて,大学の役職員が当該企業等より委託を受けて行う諸活動をいう。ただし,受託研究,学術指導等別に定めのあるものを除く。
二 「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織,各企画立案執行組織及びオープンファシリティセンター等をいう。
三 「部局等の長」とは,前号の部局等の長をいう。
四 「役職員」とは,学長,理事・副学長及び職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。)をいう。
五 「事業担当者」とは,民間等受託事業を実施する役職員をいう。
六 「事業代表者」とは,事業担当者のうち,大学を代表し,事業計画の取りまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ者をいう。
七 「直接経費」とは,謝金,旅費,事業支援者等の人件費,消耗品費,学長裁量スペース使用料及び設備費等の当該事業遂行に直接必要な経費をいう。
八 「間接経費」とは,光熱水料,研究で使用する大学インフラの整備・維持経費,管理事務経費等の民間等受託事業の実施に伴い生じる大学の管理運営に必要な諸経費をいう。
九 「戦略的産学連携経費」とは,民間等受託事業に従事する役職員の人件費相当額,産学連携に伴う経費で直接経費及び間接経費以外に民間等受託事業を実施する上で戦略的に必要となる経費をいう。
(実施基準)
第3条 民間等受託事業は,原則として大学の役職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ,かつ,大学の業務運営上有意義であると認められる場合に実施するものとする。
(受入れの条件)
第4条 民間等受託事業を受入れる場合は,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
一 民間等受託事業は,企業等の都合により一方的に中止することはできないこと。
二 民間等受託事業の結果生じた知的財産権のうち,特許権等は,大学に属するものとすること。
三 企業等は,民間等受託事業のために負担する経費(以下「民間等受託事業経費」という。)を所定の期日までに納付すること。
(民間等受託事業の受入れの決定等)
第5条 民間等受託事業の受入れに当たっては,企業等からの申込みに基づいて研究を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)がこれを決定するものとする。
2 大学との民間等受託事業を希望する企業等は,所定の手続きにより,理事・副学長に民間等受託事業を申込むものとする。
3 理事・副学長は,前項の申込みがあった場合,その概要を事業代表者の所属する部局等の長に通知するものとする。当該通知を受けた部局等の長は,当該民間等受託事業を実施することにより部局の運営に支障を生ずると判断する場合,速やかにこの旨を理事・副学長に通知するものとする。
4 理事・副学長は,当該民間等受託事業の受入れを決定した場合には,その旨を事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 理事・副学長は,民間等受託事業契約書により契約を締結した場合には,その旨を事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。
(民間等受託事業に要する経費の負担)
第7条 民間等受託事業に当たって企業等が負担する額は,直接経費及び間接経費の合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず,理事・副学長と企業等が協議し合意した場合には,企業等は直接経費及び間接経費のほか,戦略的産学連携経費を負担するものとする。
3 企業等が負担した民間等受託事業経費は,返還しない。ただし,理事・副学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,この限りでない。
(民間等受託事業に要する経費の算定)
第8条 民間等受託事業に要する経費の算定は,次の各号に定めるところによる。
一 直接経費 実費をもって算定するものとする。
二 間接経費 直接経費(学長裁量スペース使用料を除く。)の30%に相当する額とする。ただし,企業等の事情により30%に相当する額と異なる額となる場合には,企業等と理事・副学長が協議し合意した額とする。
三 戦略的産学連携経費 別に定める方法により算定するものとする。
(民間等受託事業における設備等の取扱い)
第9条 直接経費により大学が新たに取得した設備や物品等は,大学の所有に属するものとする。
2 民間等受託事業の遂行上必要な場合には,企業等から,直接経費,戦略的産学連携経費及び間接経費のほか,その所有に係る設備を受入れることができるものとする。この場合における設備の搬入,据付け,運用等の経費及び撤去等に要する経費は,企業等が負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学及び企業等が民間等受託事業契約において合意した場合,別の取扱いができるものとする。
(内容の変更,中止又は期間の短縮若しくは延長)
第10条 理事・副学長は,企業等と協議の上,民間等受託事業の内容の変更,民間等受託事業の中止又は実施期間の短縮若しくは延長をすることができる。
2 前項の手続は,受入れの例によるものとする。ただし,天災事変又は社会情勢によりやむを得ず民間等受託事業を継続できない場合等,理事・副学長が認めた場合は,この限りでない。
3 理事・副学長は,前2項の規定により当該民間等受託事業の内容の変更,民間等受託事業の中止又はその期間の短縮若しくは延長を決定した場合には,その旨を企業等及び事業代表者に通知するものとする。
(特許出願等)
第11条 特許権等の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の規定を準用する。
(秘密の保持)
第12条 理事・副学長及び企業等の長は,民間等受託事業契約の締結に当たり,相手方より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることを定めることができるものとする。
2 企業等から,契約締結自体を秘密にする旨の申出があった場合には,協議の上,非公開とすることができるものとする。
(成果の公表)
第13条 理事・副学長は,民間等受託事業による成果の公表の時期及び方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,企業等と協議の上,定めるものとする。
(民間等受託事業報告書)
第14条 事業代表者は,民間等受託事業が終了したときは,所定の民間等受託事業報告書により理事・副学長(事業代表者が理事・副学長の場合にあっては,学長)に報告を行うものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,民間等受託事業の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年12月15日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.15規20)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。