○東京工業大学データサイエンス・AI全学教育機構規則
令和4年11月7日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,東京工業大学データサイエンス・AI全学教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,東京工業大学(以下「本学」という。)におけるデータサイエンス・AI(以下「DSAI」という。)に関する,知識及び技術についての体系的な教育を通じて学生のDSAIへの関心を高めるとともに,DSAIの適切な理解,及びそれを活用する基礎的な能力を涵養することにより,DSAIに関する基礎的及び専門的な能力を有する人材を育成することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 機構は,関係部局等との連携により,次の各号に掲げる事項を取扱う。
一 本学が全学共通で実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム及び基盤的な情報教育に関する事項
二 DSAI分野におけるエキスパート人材育成の教育拠点形成に関する事項
三 DSAI分野における本学を中心とする教育ネットワーク構築に関する事項
四 コンソーシアム形成による共同教育の実施と基盤強化に関する事項
五 その他DSAI教育の実施に関する事項
(組織)
第4条 機構に,次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 機構教員
四 その他必要な職員
(機構長)
第5条 機構長は,本学の専任教授のうちから学長が任命する。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第6条 副機構長は,本学の専任教授のうちから機構長が指名する。
2 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を行う。
3 副機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(機構教員)
第7条 機構教員は,DSAI全学教育の推進,外部の関係機関との連絡調整及び支援業務並びにその他機構長が必要と認める業務を行う。
(運営委員会)
第8条 機構に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 教育本部長が指名する者
四 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人
五 その他機構長が必要と認めた者 若干人
(委員会の運営)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,機構長をもって充てる。
3 副委員長は,副機構長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときには,その職務を行う。
(定足数)
第11条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。
(議決)
第12条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(連携委員会)
第14条 基盤的な情報教育に含まれる理工系教養科目(情報)との連携のため,教育本部の協力のもと,必要に応じて同本部に連携委員会を置くことができる。
2 連携委員会の開催等については,別に定める。
(部門)
第15条 機構に,第3条に規定する所掌事項を実施するにあたり,専門的な事項の実施及び調整を行うため,必要に応じて部門を置くことができる。
2 部門の設置等については,別に定める。
(事務)
第16条 機構の事務は,学務部全学教育推進室において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附則(令5.2.3規12)
この規則は,令和5年3月1日から施行し,改正後の東京工業大学データサイエンス・AI全学教育機構規則の規定は,令和4年12月1日から適用する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。