○東京工業大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項

令和5年2月3日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学データサイエンス・AI全学教育機構規則(令和4年規則第119号。以下「規則」という。)第3条第1号に基づき,データサイエンス・AI全学教育機構(以下「機構」という。)が実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム(以下「DSAI全学教育プログラム」という。)の実施及び円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 DSAI全学教育プログラムは,多様な専門分野の垣根を越えて全学のデータサイエンス・AI全学教育を推進し,データサイエンス・AIを駆使できる理論的基盤を身につけ,DSAIで専門の境界を越えて多様な人々と交わり,DSAIの未来を担う若者を指導する能力を有するトップ人材(共創型エキスパート)を育成することを目的とする。

(プログラムの構成)

第3条 DSAI全学教育プログラムは,次に掲げるレベルのプログラムで構成する。

 リテラシーレベル

 応用基礎レベル

 エキスパートレベル

(履修対象者)

第4条 リテラシーレベルのプログラムを履修することができる者は,原則として学士課程の1年次相当の学生とする。

2 応用基礎レベルのプログラムを履修することができる者は,原則としてリテラシーレベルの学修を終えた学士課程2年次相当の学生とする。

3 エキスパートレベルのプログラムを履修することができる者は,原則として大学院課程の学生とする。

(プログラムの履修)

第5条 各レベルのプログラムの履修を希望する者は,別に定める手続きにより,データサイエンス・AI全学教育機構長(以下「機構長」という。)に願い出て,その許可を得なければならない。

(プログラムの修了判定)

第6条 各レベルのプログラムの修了判定は,別に定める修了要件に基づき,規則第8条第1項に規定する運営委員会が行う。

2 機構長は,前項の結果を,当該学生の所属する学院の長並びに学長及び教育本部長に報告する。

(修了者の決定等)

第7条 学長は,前条第2項の報告を受けたときは,プログラムの修了者を決定し,当該プログラムの修了証を授与する。

2 前項の修了証は,原則としてデジタルバッジにより発行するものとし,その様式は別に定める。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか,DSAI全学教育プログラムの実施及び修了に関し必要な事項は,別に定める。

1 この要項は,令和5年3月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。

2 この要項の適用の日前に第6条第1項に規定する別に定める各レベルのプログラムの修了要件を満たしたと認められる者については,この要項による当該プログラムを修了したものとみなし,第7条の規定を準用する。

東京工業大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項

令和5年2月3日 種別なし

(令和5年3月1日施行)