○国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用職員(事務職員)評価規則

令和5年3月10日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学定年退職者の暫定継続雇用に関する規則(令和5年規則第34号)第6条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する暫定継続雇用職員(事務職員)の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「暫定継続雇用職員(事務職員)」とは,国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により,事務職員として継続雇用された者(同規則附則第6項第2号の規定により事務に関する業務に従事する者として継続雇用された者を含む。)をいう。

(評価の目的)

第3条 評価の目的は,次に掲げるとおりとする。

 暫定継続雇用職員(事務職員)が長年培ったスキル及び能力並びに経験に応じた業務遂行及び活躍を図ること。

 評価の結果を処遇に反映させ,暫定継続雇用職員(事務職員)の業務遂行意欲の向上を図ること。

(実施権者)

第4条 評価の実施権者は,学長とする。

2 実施権者は,評価の結果に応じ,適性に応じた職務の割当て,研修の実施及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに,基本給等の決定に際し,評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(評価期間)

第5条 評価期間は,毎年4月1日から翌年の3月末日までの1年間とする。

(評価方法)

第6条 被評価者,評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し,当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者。以下同じ。)の区分は,別表のとおりとする。

2 評価は,被評価者の目標達成度及び職務遂行力によって行うものとし,その方法は,次のとおりとする。ただし,やむを得ない事由により面談が実施できなかったときは,この限りではない。

 目標達成度評価

 被評価者は,評価期間の始めに,目標内容等を設定し,評価者に提出する。

 評価者は,評価期間の始めに,被評価者との面談において被評価者が設定した目標内容等を確認する。被評価者は,必要に応じて設定した目標内容等を修正する。

 被評価者は,評価期間の終わりに自己評価を行い,評価者に提出する。評価者は,被評価者との評価面談を実施し,被評価者の自己評価を確認の上,被評価者の目標達成度を評価する。

 調整者は,の評価を確認し,必要に応じて評価者に意見を述べる。評価者は調整者の意見を踏まえ,評価を決定し,実施権者に提出する。

 評価面談及び次期の評価期間に係る目標内容等の設定等の面談(以下このにおいて「評価面談等」という。)については,必要に応じて,評価者の判断により,同時に行うことができる。また,必要に応じて,評価者の判断により,評価面談等以外の面談を実施することができるものとする。

 職務遂行力評価

 被評価者は,評価期間の始めに,別に定める業務内容に応じて求められる人財像(以下「人財像」という。)を認識し,職務遂行力の評価基準を理解する。

 評価者は,評価期間の始めに,被評価者との面談において,の人財像及び職務遂行力の評価基準について確認する。

 評価者は,評価期間の終わりに被評価者との評価面談を実施し,被評価者の職務遂行力を評価する。

 調整者は,の評価を確認し,必要に応じて評価者に意見を述べる。評価者は,調整者の意見を踏まえ,評価を決定し,実施権者に提出する。

 評価面談及び次期の評価期間に係る人財像等確認の面談(以下このにおいて「評価面談等」という。)については,必要に応じて,評価者の判断により,同時に行うことができる。また,必要に応じて,評価者の判断により,評価面談等以外の面談を実施することができるものとする。

3 評価の結果は,評価者から被評価者へフィードバックする。

4 評価は,別に定める評価の基準に基づき行うものとする。

5 評価で使用する様式は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 評価者及び調整者は,評価を行うに当たって必要と認めるときは,被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(不服等の申出)

第8条 暫定継続雇用職員(事務職員)は,この規則による評価の結果に関し,不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは,学長に不服等を申し出ることができる。

2 前項の申出は,評価期間終了の翌日から起算して1年を経過したときは,することができない。

3 学長は,第1項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

4 不服等の申出等の手続きは,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の例によるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,暫定継続雇用職員(事務職員)の評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。

別表(第6条関係) 被評価者,評価者及び調整者

被評価者

評価者

調整者

下記以外の暫定継続雇用職員(事務職員)(注1)

課長又は室長(注2)

部長(監査事務室にあっては,総務部長)(注3)

事務局の部付の暫定継続雇用職員(事務職員)

部長

事務局長

企画立案執行組織の本部付の暫定継続雇用職員(事務職員)

本部長

人事を担当する理事・副学長

注1 保健師,看護師及び薬剤師の職にある者を含む。

注2 保健師,看護師及び薬剤師にあっては,学生支援課長を評価者とする。評価者は,必要に応じて,グループ長の意見を参考にすることができる。

注3 保健師,看護師及び薬剤師にあっては,保健管理センター長を調整者とする。

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学継続雇用職員(事務職員)評価規則(令和4年規則第7号)は,廃止する。

(令5.5.31規70)

この規則は,令和5年5月31日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用職員(事務職員)評価規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用職員(事務職員)評価規則

令和5年3月10日 規則第35号

(令和5年5月31日施行)