○東京工業大学アントレプレナーシップ教育機構規則
令和5年3月3日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,東京工業大学アントレプレナーシップ教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,アントレプレナーシップ教育を全学的に展開することにより,起業に限らず,企業,大学,政府機関,国際機関,NGO,NPO等の多様な組織で,グローバルな社会課題を解決することのできる理工系人材を育成することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 機構は,関係部局等との連携により,アントレプレナーシップ教育に関する次に掲げる事項を取り扱う。
一 価値創造教育に関する事項
二 グローバル教育に関する事項
三 キャリア教育に関する事項
四 その他アントレプレナーシップ教育に関する事項
(組織)
第4条 機構に,次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 機構教員
四 その他必要な職員
(機構長)
第5条 機構長は,教育運営を担当する副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第6条 副機構長は,機構教員のうちから機構長が指名する。
2 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を行う。
3 副機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(機構教員)
第7条 機構教員は,アントレプレナーシップ教育の推進その他機構長が必要と認める業務を行う。
(運営委員会)
第8条 機構に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 その他機構長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号の委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,機構長をもって充てる。
3 副委員長は,副機構長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときには,その職務を行う。
(定足数)
第11条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。
(議決)
第12条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部門)
第14条 機構に,第3条に規定する所掌事項を実施するにあたり,専門的な事項の実施及び調整を行うため,必要に応じて部門を置くことができる。
2 部門の設置等については,別に定める。
(事務)
第15条 機構の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,令和6年3月31日までとし,残りの委員については,令和7年3月31日までとする。