○国立大学法人東京工業大学役員会における利害関係のある審議事項における役員の対応等に関する申合せ
令和5年4月21日
第1条 この申合せは,国立大学法人東京工業大学役員会規則(平成16年規則第3号。以下「規則」という。)第10条に基づき,役員会における利害関係のある審議事項における役員の対応等について定めるものとする。
第2条 役員会において,役員と利害関係のある審議事項を審議するに当たっては,当該役員は一時退席し,議決に参加することができないものとする。
附則
この申合せは,令和5年4月21日から施行する。