○国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会規程
令和6年10月1日
規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号。以下「安全管理規則」という。)第23条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、大岡山地区における次に掲げる事項を調査審議する。
一 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関する事項
二 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
三 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
四 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、大岡山地区における次に掲げる者をもって組織する。
一 地区総括安全衛生管理者
二 第5条に定める部局等安全衛生委員会の委員長
三 安全管理規則第12条第1項に規定する安全衛生管理者補佐のうちから学長が指名する者
四 衛生管理者又は安全管理者のうちから学長が指名する者
五 職員健康管理センターに置かれる産業医のうち大岡山地区担当の者
六 安全本部の構成員のうちから学長が指名する者
七 前各号のほか、学長が当該事業場で必要と認めて指名する者
八 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから職員の過半数代表者の推薦に基づき学長が指名する者
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する地区総括安全衛生管理者の代理者がその職務を代行する。
4 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
6 委員会は、毎月1回以上開催し、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
7 委員会は、重要な議事に関する事項等について記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(部局等安全衛生委員会)
第5条 委員会は、安全管理規則別表第1に規定する組織区分又は部局等における第2条各号に規定する事項を調査審議させるため、当該組織区分又は部局等ごとに安全衛生委員会(以下「部局等委員会」という。)を置く。
2 部局等委員会の組織及び運営等については、別に定める。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議の経過及び結果について、速やかに学長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学大岡山地区安全衛生委員会規則(平成16年規則第59号)は、廃止する。
3 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。