○国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則
令和6年10月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条―第23条)
第3章 安全管理基準(第24条―第32条)
第4章 衛生及び健康管理基準(第33条―第52条)
第5章 女性職員の健康安全及び福祉基準(第53条―第58条)
第6章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な事項を定めるものとし、快適な職場環境の形成を通じて大学における職員の安全と健康を確保することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の安全衛生及び健康管理に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令及び大学の諸規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「事業場」とは、大岡山地区、すずかけ台地区、田町地区、湯島・駿河台地区(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第3条に規定する湯島地区及び駿河台地区を合わせたものをいう。以下同じ。)及び国府台地区をいう。
2 この規則において「部局」とは、組織運営規則に規定する組織をいう。
3 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
(大学の責務)
第4条 大学は、法令及びこの規則の定めるところに従い、職員の安全の確保及び健康の保持増進について必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、法令及びこの規則を遵守するとともに、大学が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(理事長、学長、全学総括安全衛生管理者)
第6条 理事長は、大学の安全衛生及び健康管理について最終的な責任を有する。
2 学長は、大学における安全及び衛生管理の業務を統括し、安全衛生管理体制を整備して、これを運営する。
3 前項に規定する安全衛生管理体制は、事業場ごとに、一又は二以上の部局等を管理範囲とする組織の区分(以下「組織区分」という。)を設けるものとし、別図のとおりとする。
4 大学に全学総括安全衛生管理者を置き、安全を担当する理事・副学長をもって充てる。
5 全学総括安全衛生管理者は、学長を補佐するとともに、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成の促進について統括管理する。
6 全学総括安全衛生管理者は、職員の安全を確保し、労働災害を防止するために必要があると認められるときは、職員に対し、実験及び設備等の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
8 全学総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を遂行できない場合は、学長が指名する者がその職務を代行する。
(地区総括安全衛生管理者)
第7条 大学の各事業場に、地区総括安全衛生管理者を置く。
2 地区総括安全衛生管理者は、学長が指名する者をもって充てる。
3 地区総括安全衛生管理者は、当該事業場の安全衛生管理の責任者として、当該事業場に勤務する職員の安全確保に常に留意し、施設及び設備等の整備並びに快適な職場環境の形成に努めるほか、次に掲げる業務を統括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
六 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
八 その他職員の労働災害を防止するために必要な事項に関すること。
4 大学の各事業場に地区総括安全衛生管理代理者を置き、地区総括安全衛生管理者の職務を補佐するとともに、地区総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、その職務を代行する。
5 第2項の規定は、地区総括安全衛生管理代理者について準用する。
(安全管理者)
第8条 大学に、別表第1に定める組織区分ごとに、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、学長が指名する者をもって充てる。
3 安全管理者は、当該組織区分における次に掲げる安全に係る技術的事項を管理するとともに必要な措置を講じなければならない。
一 実験室等の巡視及びその結果による設備、実験方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずること。
二 建設物、設備、実験室等又は実験方法等に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。
三 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期点検及び整備に関すること。
四 実験等の安全についての教育及び訓練に関すること。
五 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
六 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
七 その他職員の安全管理に必要な事項に関すること。
(衛生管理者)
第9条 大学の各事業場(国府台地区を除く。以下この条において同じ。)に、別表第2に定める数の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 衛生管理者は、当該事業場等における次に掲げる衛生に係る技術的事項を管理するとともに必要な措置を講じなければならない。
一 少なくとも毎週一回の実験室等の巡視及びその結果による設備、実験方法等又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
二 産業医と連携し、健康に異常のある者を発見したときは、当該職員の事情を考慮の上、適切な処置を講ずること。
三 実験室等の環境の衛生上の調査に関すること。
四 実験等の条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
五 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
六 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
七 職員の負傷及び疾病、それらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
八 その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等に関すること。
九 その他職員の衛生管理に関し必要な事項に関すること。
(衛生推進者)
第10条 国府台地区に、衛生推進者を1名置く。
2 衛生推進者は、法令に定める必要な能力を有すると認められる職員のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
3 衛生推進者は、地区総括安全衛生管理者の指揮のもとに、前条第3項各号に掲げる業務を行うものとする。
(安全衛生管理者)
第11条 各部局は、各事業場に安全衛生管理者を置き、部局長等をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、当該部局に所属する職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な第7条第3項各号に掲げる事項について、地区総括安全衛生管理者の職務を補佐するものとする。
(安全衛生管理者補佐)
第12条 大学に、地区総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の職務を補佐するため、別表第1のとおり、安全衛生管理者補佐を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局を除く部局については、当該部局が定める範囲ごとに、地区総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の職務を補佐し、職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講ずるため、安全衛生管理者補佐を置くことができる。
3 前項の安全衛生管理者補佐は、副学院長又はこれに準ずる者をもって充てる。
(安全衛生管理担当者)
第13条 各部局に、安全衛生管理者及び安全衛生管理者補佐の事務を補助するため、安全衛生管理担当者を置くことができる。
2 安全衛生管理担当者は、安全衛生管理者が指名する者をもって充てる。
(研究室等安全衛生管理者)
第14条 研究室、分野その他一定の範囲を管理する教授又は准教授等(以下「研究室等安全衛生管理者」という。)は、当該研究室等において実験等を行う職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
2 研究室等において実験等を行う職員は、研究室等安全衛生管理者が講ずる前項の措置に協力しなければならない。
(化学物質管理者)
第15条 大学の各事業場に化学物質管理者を置き、地区総括安全衛生管理者をもって充てる。ただし、地区総括安全衛生管理者が化学物質管理者の選任要件を満たさない場合は、当該事業場に勤務する化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する職員のうちから学長が指名する。
2 化学物質管理者は、当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理するとともに必要な措置を講じなければならない。
一 安衛法第57条及び同法第57条の2第1項の規定によるラベル、安全データシート(SDS)等の確認並びに同法第57条の3第1項の規定による化学物質に係るリスクアセスメント(以下「リスクアセスメント」という。)の実施に関すること。
二 リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択その他法第57条の3第2項の規定による措置の実施に関すること。
三 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成及び保存に関すること。
四 化学物質の自律的な管理に係る職員への周知及び教育に関すること。
五 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)に定めるリスクアセスメント対象物によって労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(保護具着用管理責任者)
第16条 大学に、保護具着用管理責任者を置き、研究室等安全衛生管理者をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、部局長等は、当該部局等における業務等の必要性に応じて、保護具着用管理責任者を置き、当該業務等に従事する職員のうちから、当該部局長等が指名する者をもって充てる。
3 保護具着用管理責任者は、次に掲げる保護具に係る事項を管理するとともに、必要な措置を講じなければならない。
一 保護具の適正な選択に関すること。
二 職員の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。
(野外実験等の場合の体制)
第17条 職員は、野外における実験等の業務(以下「野外実験等」という。)を行う場合には、事前に計画書を、部局長を経由して学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の野外実験等の業務を行わせる場合には、その業務に従事する職員のうちから特に安全管理及び衛生管理の責任者を指名し、当該業務に関する安全管理者及び衛生管理者の事務を分担させなければならない。
3 前2項の野外実験等が他の大学等と共同して行う野外実験等(以下「共同野外実験等」という。)である場合には、学長は、あらかじめ他の大学等と協議の上、当該共同野外実験等に係る安全管理及び衛生管理の総括責任者並びに総括責任者の事務を補助する者を置き、当該共同野外実験等に係る職員の危険及び健康障害の防止を一体的に行う措置を講じなければならない。
(産業医)
第18条 大学の各事業場に、産業医を置く。
2 産業医は、法令に定める要件を備えた職員のうちから指名し、又は法令に定める要件を備えた医師である者に委嘱するものとする。
3 学長は、産業医を解任したとき、又は産業医が辞任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第23条で定める安全衛生委員会(以下この条において「安全衛生委員会」という。)に報告しなければならない。
4 産業医は、次に掲げる職員の健康管理等の事項を行う。
一 少なくとも毎月一回の実験室等の巡視及びその結果による実験方法等又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
二 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
三 実験室等の環境の維持管理に関すること。
四 実験方法等の管理に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
六 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
七 衛生教育に関すること。
八 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
5 産業医は、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
6 学長は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
7 産業医は、第4項各号に掲げる事項について、理事長、学長、全学総括安全衛生管理者又は地区総括安全衛生管理者に対し勧告を行い、衛生管理者に対し必要な指導助言を行うことができるものとする。この場合において、理事長、学長、全学総括安全衛生管理者又は地区総括安全衛生管理者は、当該勧告を尊重しなければならない。
8 学長は、前項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、安全衛生委員会に報告しなければならない。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
9 産業医の権限には、第4項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 第4項各号に掲げる事項の実施に必要な情報を職員から収集すること。
二 職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
三 安全衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めること。
10 学長は、産業医による職員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(作業主任者)
第19条 学長は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条に定める労働災害を防止するための管理を必要とする危険又は有害な作業を行う実験室等ごとに、法令に定める免許を受けた職員又は技能講習を修了した職員のうちから、部局長の推薦に基づき作業主任者を指名する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮等を担当する。
3 学長は、第1項に規定する作業以外の作業について特に必要があると認める場合には、作業主任者を指名し、当該作業に従事する職員の指揮等を行わせるように努めるものとする。
(火元責任者)
第20条 火元責任者は、別に定める防災に関する規則に規定するところによる。
2 火元責任者は、防災規則に定める部局の区域の当該建築物、部屋等の火災の防止に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第21条 学長は、職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合には、当該職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 学長は、危険又は有害な業務に職員を従事させるときは、法令の定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
3 学長は、前2項に定めるもののほか、大学における安全衛生の水準の向上のため、安全衛生の業務に従事している者(職員を直接指導又は監督若しくは管理する者を含む。)に対して、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育を行い、又は教育を受ける機会を与えるように努めなければならない。
(安全衛生及び健康管理に関わる全学的事項の審議)
第22条 職員の安全衛生及び健康管理に関わる全学的事項は、安全本部において審議するものとする。
(安全衛生委員会)
第23条 大学の各事業場(国府台地区を除く。以下この条において同じ。)に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学長の諮問又は自らの発議のもとに各事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び審議事項その他の必要な事項は、別に定める。
第3章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第24条 学長は、次に掲げる危険による職員の労働災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備等による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
四 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
五 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
六 その他労働災害に関する危険
2 学長は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定により学長が講ずべき措置は、この規則に定めるもののほか、安衛則その他の法令に定めるところにより行うものとする。
(緊急事態に対する措置)
第25条 学長は、職員に対する労働災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避、消火作業、危険場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
2 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、避難設備、避難用具、救急用具等の整備及び防火訓練、避難訓練、救急訓練等を定期的に行わなければならない。
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第26条 学長は、安衛令第20条に定める業務については、法令に定める免許、資格等を有する職員でなければ、当該業務に従事させてはならない。
2 学長は、前項の業務以外の業務で安衛則第36条に定める危害のおそれの多い業務については、業務の種類に応じて法令に定めるところにより危害防止のための特別の教育を行った後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。ただし、当該教育を行うべき事項について十分な知識及び技能を有していると認められる職員の場合にあっては、この限りでない。
3 前2項の規定により当該業務に従事することができる職員以外の職員は、当該業務を行ってはならない。
(機械等の使用等の制限)
第27条 学長は、安衛令第12条及び第13条に定める機械等については、所定の条件を満たすものでなければ設置し、又は職員に使用させてはならない。
(機械等の検査)
第28条 学長は、安衛令第12条に定める機械等については、法令等で定める検査を受けなければならない。
2 学長は、安衛令第15条に定める機械等については定期に自主検査を行わなければならない。
3 学長は、前項の検査を行ったときは、その結果について記録を作成し、これを保存しなければならない。
(機械等の届出)
第29条 学長は、安衛法第88条その他の法令に定める機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、当該機械等に関する事項を安衛法その他の法令に定めるところにより所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
(災害等の報告)
第30条 部局長(第17条第3項の共同野外実験等の場合にあっては、あらかじめ協議して定めた部局長)は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、その都度、その発生場所、日時、被害の程度等を速やかに理事長及び学長に報告しなければならない。
一 火災又は爆発の事故その他安衛則第96条に定める事故
二 職員が労働災害その他就業中又は事業場内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業することとなった災害
(緊急時に関する報告)
第31条 部局長は、別に定める危機管理に関する規則に規定する危機が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちに理事長及び学長に報告しなければならない。
(職員の放射線障害の防止管理)
第32条 学長は、この規則、別に定める全学の放射線障害予防に関する規則及び東京科学大学エックス線障害防止管理規則(令和6年規則第25号)に定めるところにより、職員の放射線障害の防止管理について十分な措置を行うものとする。
第4章 衛生及び健康管理基準
(職場環境等について講ずべき措置)
第33条 学長は、安衛則その他の法令に定めるところにより、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 作業方法を改善するための措置
三 休憩するための設備の設置又は整備
四 その他快適な職場環境を形成するための必要な措置
(有害な業務に係る措置)
第34条 学長は、安衛法第22条その他の法令に定めるところにより、特定の有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行われる場所及び特定有害業務に従事する職員については、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、安衛法第65条に定めるところにより、特定有害業務の行われる場所については、定期に作業環境測定を行い、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。
3 学長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、特定有害業務に準ずる適切な措置をとるものとする。
(有害物質の使用等の制限)
第35条 学長は、安衛令第16条第1項に定める職員に重度の健康障害を生ずる化学物質等については、試験研究を目的とする場合であらかじめ当該都県労働局長の許可を受けたときを除き、製造し、輸入し、又は使用させてはならない。
2 学長は、安衛令第17条に定める職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質等を製造する場合は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を得なければならない。
3 化学物質等の取扱いについては、東京科学大学化学物質等管理規則(令和6年規則第23号)の定めるところによる。
(継続作業の制限等)
第36条 学長は、高圧室内の作業、せん孔、タイプ等の打鍵作業及び身体に振動を与える機械器具を使用する作業等に従事する職員については、健康障害を防止するため、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第37条 学長は、中高年齢職員その他健康障害及び労働災害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
(採用時等の健康診断)
第38条 学長は、安衛則第43条の規定により、職員を採用する場合は、健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
2 学長は、安衛則第45条の規定により、職員を新たに一定の有害業務に従事させる場合は、健康診断を行わなければならない。
(定期の健康診断)
第39条 学長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断(以下「定期健康診断」という。)は、安衛則第44条の規定により全職員に対して行う一般定期健康診断と、安衛則第45条の規定により一定の業務に現に従事し、又は従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断とする。
(海外派遣職員の健康診断)
第40条 学長は、安衛則第45条の2第1項の規定により、職員を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、健康診断を行わなければならない。ただし、前2条及び安衛法第66条第2項前段の規定により行う次条に定める特殊健康診断を受けた者(第38条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
2 学長は、安衛則第45条の2第2項の規定により、本邦外の地域に6月以上派遣した職員を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、健康診断を行わなければならない。
3 前2項の健康診断の項目のうち、安衛則第44条第1項第3号及び第4号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(特殊健康診断)
第41条 学長は、次に掲げる法令等に定めのある業務に従事する職員に対し、次に掲げる健康診断を行わなければならない。
一 じん肺法(昭和35年法律第30号)第7条から第9条の2までの規定によるじん肺健康診断
二 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第56条の規定による電離放射線健康診断
三 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第39条の規定による特定化学物質健康診断
四 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第29条の規定による有機溶剤健康診断
五 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第53条の規定による鉛健康診断
(職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査)
第43条 学長は、職員(非常勤講師(雇用)を除く。)が請求した場合には、その者が総合的な健康診査で学長が定めるものを受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、2日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。
2 学長は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(事後措置)
第46条 学長は、前条の指導区分に基づき、健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員について必要と認められる事後措置を当該職員の所属する部局長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた部局長は、事後措置を適切に行い、その結果を学長に報告しなければならない。
(面接指導等)
第48条 学長は、安衛法第66条の8第1項の規定に該当する職員に対し、安衛則第52条の2で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
5 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
6 面接指導に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断の結果の通知)
第49条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の記録)
第50条 学長は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員ごとに作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
一 じん肺健康診断に係る健康診断個人票(エックス線写真を含む。) 7年間
二 電離放射線健康診断に係る健康診断個人票 30年間
三 特定化学物質健康診断のうち特別管理物質に係る健康診断個人票 30年間
四 前3号に掲げるもの以外の健康診断個人票 5年間
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)
第51条 学長は、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として、安衛法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
2 学長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、安衛則で定めるところにより、当該ストレスチェックを行った医師等から当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで、当該職員のストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
3 学長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して安衛則で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、安衛則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 学長は、安衛則で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 学長は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、安衛則で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(就業の禁止)
第52条 学長は、次の各号のいずれかに該当する職員については、安衛則第61条の規定等により、その就業を禁止することがある。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 前2号に準ずる場合で、産業医その他の医師が就業することが不適当と認めた者
2 学長は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による就業の禁止は、学長が文書を交付して行わなければならない。ただし、当該職員からの届出に基づいて行う場合は、この限りでない。
第5章 女性職員の健康安全及び福祉基準
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第53条 学長は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第54条 学長は、妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)を女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「女性則」という。)第2条に定める危険有害業務に就かせてはならない。
2 学長は、妊産婦である女性職員以外の女性職員を女性則第3条に定める危険有害業務に就かせてはならない。
(妊産婦である女性職員の業務軽減等)
第55条 学長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 学長は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
3 学長は、産後8週間を経過しない女性職員を勤務させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
(妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導等)
第56条 学長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、健康診査又は保健指導のため勤務しないことを承認しなければならない。
2 学長は、妊娠中の女性職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
3 学長は、妊娠中の女性職員が通勤混雑のため請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間、勤務しないことを承認しなければならない。
(妊産婦である女性職員の超過勤務の制限等)
第57条 学長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、時間外勤務、休日の勤務及び深夜の勤務をさせてはならない。
(保育時間)
第58条 学長は、生後1年に達しない子を育てる女性職員が請求した場合には、所定の勤務時間中にその子を育てるために授乳等を行うに必要な育児時間として1日2回それぞれ30分以内その者を勤務させてはならない。
第6章 雑則
第59条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生及び健康管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第47号)
別表第1(第8条、第12条関係)
組織区分及び管理範囲 | |||
事業場 | 組織区分 | 管理範囲 | 安全衛生管理者補佐 |
大岡山地区 | 理学院 | 理学院 | 理学院業務推進課長 |
工学院等 | 工学院及びアントレプレナーシップ教育機構ものつくりセンター | 工学院業務推進課長 | |
物質理工学院 | 物質理工学院 | 物質理工学院業務推進課長 | |
情報理工学院 | 情報理工学院 | 情報理工学院業務推進課長 | |
生命理工学院(大岡山地区) | 生命理工学院 | 工学院業務推進課長 | |
環境・社会理工学院 | 環境・社会理工学院 | 環境・社会理工学院業務推進課長 | |
リベラルアーツ研究教育院(大岡山地区) | リベラルアーツ研究教育院 | リベラルアーツ研究教育院業務推進課長 | |
総合研究院等(大岡山地区) | 総合研究院、未来社会創成研究院(地球生命研究所を除く。)、新産業創成研究院 | 大岡山研究院業務推進課長 | |
未来社会創成研究院地球生命研究所 | 未来社会創成研究院地球生命研究所 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
事務局等(大岡山地区) | 理事等支援組織、事務局、共通教育組織(アントレプレナーシップ教育機構ものつくりセンター及び社会人アカデミーを除く。以下同じ。)、共通支援組織(リサーチインフラ・マネジメント機構及び放射線安全管理センターを除く。以下同じ。) | 環境安全課長 | |
リサーチインフラ・マネジメント機構(大岡山地区) | リサーチインフラ・マネジメント機構 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
すずかけ台地区 | 生命理工学院等(すずかけ台地区) | 生命理工学院、アントレプレナーシップ教育機構ものつくりセンター、リサーチインフラ・マネジメント機構バイオサイエンスセンター及び放射線安全管理センター | 生命理工学院業務推進課長 |
学院等(すずかけ台地区) | 理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院及び環境・社会理工学院 | すずかけ台総務課長 | |
総合研究院等(すずかけ台地区) | 総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院 | すずかけ台研究院業務推進課長 | |
事務局等(すずかけ台地区) | 理事等支援組織、事務局、共通教育組織、共通支援組織 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
リサーチインフラ・マネジメント機構(すずかけ台地区) | リサーチインフラ・マネジメント機構(バイオサイエンスセンターを除く。) | 安全衛生管理者が指名する者 | |
田町地区 | 環境・社会理工学院等(田町地区) | 環境・社会理工学院及び社会人アカデミー | 附属高校業務推進課長 |
附属科学技術高等学校等 | 附属科学技術高等学校及び事務局 | ||
湯島・駿河台地区 | 医歯学総合研究科 | 医歯学総合研究科 | 安全衛生管理者が指名する者 |
保健衛生学研究科 | 保健衛生学研究科 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
医学部 | 医学部 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
歯学部 | 歯学部 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
総合研究院(湯島・駿河台地区) | 総合研究院 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
未来社会創成研究院(湯島・駿河台台地区) | 未来社会創成研究院 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
新産業創成研究院(湯島・駿河台地区) | 新産業創成研究院 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
病院 | 病院 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
事務局等(湯島・駿河台地区) | 理事等支援組織、事務局、共通教育組織、共通支援組織 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
リサーチインフラ・マネジメント機構(湯島・駿河台地区) | リサーチインフラ・マネジメント機構 | 安全衛生管理者が指名する者 | |
国府台地区 | リベラルアーツ研究教育院(国府台地区) | リベラルアーツ研究教育院 | 安全衛生管理者が指名する者 |
事務局等(国府台地区) | 事務局、共通教育組織、共通支援組織 | 安全衛生管理者が指名する者 |
別表第2(第9条関係)
事業場の区分 | 衛生管理者の数 |
大岡山地区 | 組織区分ごとに1人 |
すずかけ台地区 | 組織区分ごとに1人 |
田町地区 | 組織区分ごとに1人 |
湯島・駿河台地区 | 6人以上 |
別表第3(第45条、第47条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(所定の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
別図(第6条関係)