○東京科学大学廃棄物管理規程
令和6年10月1日
規程第28号
(目的)
第1条 この規程は、東京科学大学環境安全管理規則(令和6年規則第22号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)における教育研究及び診療活動等に伴い生ずる廃棄物の管理並びに収集、保管、再生及び処分等(以下「廃棄物の管理等」という。)について必要な事項を定め、もって環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 廃棄物の管理等に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の法令及び本学の諸規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一 廃棄物 本学の教育研究及び診療活動等に伴い廃棄又は排出された物質で、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物及び気体状で容器に封入された廃棄物(高圧ガスを除く。)をいう。
二 有害廃棄物 規則第2条に規定する有害物質等を含有する廃棄物で、廃棄物処理法に規定するものをいう。
三 部局等 国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。
四 部局長等 前項の部局等の長をいう。
(学長等の責務)
第4条 学長は、本学における廃棄物の管理等についての体制を整備し、これを運営する。
2 安全を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)は、学長を補佐し、本学における廃棄物の管理等を統括する。
(廃棄物管理総括責任者)
第5条 本学に、廃棄物管理総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、安全本部環境・安全部門長をもって充てる。
2 総括責任者は、学長及び理事・副学長の職務を補佐するとともに、廃棄物の管理等の業務について総括し、廃棄物の管理等に必要な措置を講ずる。
(廃棄物管理責任者)
第6条 本学に、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)別表第1に定める組織区分(以下「組織区分」という。)ごとに、廃棄物管理責任者を置き、部局長等をもって充てる。
2 廃棄物管理責任者は、当該組織区分における廃棄物管理の責任者として、法令等及びこの規則の定めるところに従い、当該組織区分における廃棄物管理に関する全般について指揮監督する。
3 廃棄物管理責任者は、必要に応じ、廃棄物管理責任者補佐を指名し、その職務の一部を代行させることができる。
4 前項の廃棄物管理責任者補佐は、副学院長等又はこれに準ずるものをもって充てる。
(廃棄物取扱責任者)
第7条 研究室又は分野等(以下「研究室等」という。)に廃棄物取扱責任者を置き、研究室、分野その他一定の範囲を管理する教授若しくは准教授等(以下「研究室等責任者」という。)又は研究室等責任者に指名された職員(専任の教授、准教授、講師若しくは助教又は技術職員)をもって充てる。
2 廃棄物取扱責任者は、法令等及びこの規則の定めるところに従い、廃棄物管理責任者の指揮監督のもとに、当該研究室等の廃棄物を適正に管理し、次に掲げる職務を行う。
一 研究室等における廃棄物の適正な管理
二 廃棄物を取り扱う職員及び学生(以下「廃棄物取扱者」という。)への教育指導
三 その他廃棄物の適正な管理に関し必要な事項
(廃棄物取扱者の責務)
第8条 廃棄物取扱者は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、所属する部局等の廃棄物管理責任者その他の関係者が、法令等及びこの規程に基づいて講ずる廃棄物管理のための措置に従わなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第9条 大岡山地区、すずかけ台地区、湯島・駿河台地区及び国府台地区に、廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、廃棄物処理法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は、法令に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
(廃棄物の減量化及び再資源化)
第10条 廃棄物取扱者は、廃棄物の減量化及び再資源化に努めなければならない。
(廃棄物の焼却処分の禁止)
第11条 本学内における廃棄物の焼却処分は、禁止する。
(有害廃棄物等の処分)
第12条 廃棄物取扱者は、有害廃棄物のうち、環境・安全推進センター(以下「センター」という。)が定める廃棄物については、センターが定める分類ごとに分別した上で、センターの定める方法により搬出しなければならない。
2 廃棄物取扱者は、前項以外の有害廃棄物については、組織区分ごとに適正な管理の下に収集、保管及び処分を行わなければならない。
3 有害廃棄物以外の廃棄物は、再資源化が可能なもの又は不可能なものに分別し、組織区分等ごとに適正な管理の下に収集、保管及び処分しなければならない。
(教育指導)
第13条 総括管理責任者及び廃棄物管理責任者は、第1条に規定する目的を達成するため、職員及び学生等への教育指導を行わなければならない。
2 前項の教育指導は、年1回以上の講習会等を開催することにより行うものとする。
(点検及び評価)
第14条 総括管理責任者は、第1条に規定する目的を達成するため、部局等における廃棄物の適正管理の点検及び評価を行うものとする。
(組織区分における管理等)
第15条 廃棄物管理責任者は、当該組織区分における廃棄物の減量化、再資源化、適正処理及び処理計画等について検討するため、廃棄物適正管理委員会を設置することができる。
2 廃棄物管理責任者は、総括責任者の命令等を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、組織区分における廃棄物の管理等については、別に定める。
(廃棄物に関わる事故)
第16条 廃棄物取扱責任者は、廃棄物に関わる事故があった場合は、直ちに廃棄物管理責任者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた廃棄物管理責任者は、必要な措置を講ずるとともに、速やかにその状況を学長、理事・副学長及び総括責任者に報告しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学廃棄物取扱規程(平成16年規則第9号)は、廃止する。