○国立大学法人東京科学大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会細則

令和6年10月1日

細則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会規程(令和6年規程第24号。以下「委員会規程」という。)第5条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)別表第1に規定する組織区分のうち、事務局等(大岡山地区)における委員会規程第2条に掲げる事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 事務局長又は事務局長が指名する者

 各部長

 安全管理者

 衛生管理者

 前各号のほか、事務局長が必要と認める者

2 前項第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

5 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。

6 委員会は、毎月1回以上開催し、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

7 委員会は、重要な議事に関する事項等について記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部環境安全課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会細則(平成16年細則第38号)は、廃止する。

3 この細則施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会細則

令和6年10月1日 細則第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第4編 環境・安全・防災
沿革情報
令和6年10月1日 細則第8号