○国立大学法人東京科学大学における理事長裁量スペースの確保等に関する規則
令和6年10月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における理事長裁量スペースの確保等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号。以下「建物等規則」という。)の定めるところによる。
(新営建物等における理事長裁量スペースの確保)
第3条 理事長は、次の各号に定めるとおり理事長裁量スペースを確保するものとする。
一 新営建物(既存建物に増築する場合の増築部分を含む。以下同じ。)においては、建物等規則第2条に定めるスペース区分のうち設備スペース及び建物共用部を除くスペース(以下「実効スペース」という。)の20%相当を理事長裁量スペースとする。
二 新営建物及び改修建物(全面改修の場合に限る。以下同じ。)への移転によって生じる移転元の空きスペースは、全て理事長裁量スペースとする。ただし、工事に伴う一時的な移転によって生じる移転元の空きスペースを除く。
三 改修建物においては、実効スペースの20%相当を理事長裁量スペースとすることに努めるものとする。
(理事長裁量スペースの計画区域)
第4条 理事長は、建物等規則第22条第1項の規定に基づき、一定の範囲の理事長裁量スペースを確保し、計画的に使用するための区域(以下「計画区域」という。)を指定するものとする。
2 計画区域の理事長裁量スペースは、次に掲げる用途に使用するものとする。
一 外部資金事業等で別に定める単位数以上のスペースを必要とする場合
二 改修、改築工事等のための一時移転スペース
三 研究室等を移転するためのスペース
四 全学的な事業その他理事長が特に必要と認める場合
3 理事長は、計画区域内に部局運用スペースがある場合は、当該スペースの運用管理責任者と調整の上、当該スペースを理事長裁量スペースへ移管するものとする。
4 理事長は、前項の移管に際して必要となる移転費用を補助するものとする。
5 理事長は、必要に応じて、第1項の規定により指定した計画区域の範囲を変更し、又はその指定を解除するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、理事長裁量スペースの確保等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの確保等に関する規則(平成24年規則第59号)は、廃止する。