○国立大学法人東京科学大学における理事長裁量スペースの確保等に関する規則

令和6年10月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における理事長裁量スペースの確保等に関し必要な事項を定めるものとする。

(新営建物等における理事長裁量スペースの確保)

第3条 理事長は、次の各号に定めるとおり理事長裁量スペースを確保するものとする。

 新営建物(既存建物に増築する場合の増築部分を含む。以下同じ。)においては、建物等規則第2条に定めるスペース区分のうち設備スペース及び建物共用部を除くスペース(以下「実効スペース」という。)の20%相当を理事長裁量スペースとする。

 新営建物及び改修建物(全面改修の場合に限る。以下同じ。)への移転によって生じる移転元の空きスペースは、全て理事長裁量スペースとする。ただし、工事に伴う一時的な移転によって生じる移転元の空きスペースを除く。

 改修建物においては、実効スペースの20%相当を理事長裁量スペースとすることに努めるものとする。

(理事長裁量スペースの計画区域)

第4条 理事長は、建物等規則第22条第1項の規定に基づき、一定の範囲の理事長裁量スペースを確保し、計画的に使用するための区域(以下「計画区域」という。)を指定するものとする。

2 計画区域の理事長裁量スペースは、次に掲げる用途に使用するものとする。

 外部資金事業等で別に定める単位数以上のスペースを必要とする場合

 改修、改築工事等のための一時移転スペース

 研究室等を移転するためのスペース

 全学的な事業その他理事長が特に必要と認める場合

3 理事長は、計画区域内に部局運用スペースがある場合は、当該スペースの運用管理責任者と調整の上、当該スペースを理事長裁量スペースへ移管するものとする。

4 理事長は、前項の移管に際して必要となる移転費用を補助するものとする。

5 理事長は、必要に応じて、第1項の規定により指定した計画区域の範囲を変更し、又はその指定を解除するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、理事長裁量スペースの確保等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの確保等に関する規則(平成24年規則第59号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学における理事長裁量スペースの確保等に関する規則

令和6年10月1日 規則第66号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規則第66号