○国立大学法人東京科学大学における理事長裁量スペースの使用等に関する規則

令和6年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における理事長裁量スペースの使用等に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、オープンラボ及びコモンラボの利用等に関し必要な事項は、別に定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号。以下「建物等規則」という。)の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

 研究プロジェクト 資金配分機関に申請し採択された研究プロジェクト、企業等との共同研究として行う研究プロジェクトその他これらに準ずるものをいう。

 研究利用 研究プロジェクト及び当該研究プロジェクトに関する事務を実施するために理事長裁量スペースを使用することをいう。

 研究代表者 教員(大学教員及び特任教員をいう。)であって、研究プロジェクトのための外部資金を獲得し、当該研究プロジェクトを統括する者(大学以外の機関の者が統括する研究プロジェクトに参画し、研究経費を配分された教員のうち、大学において当該研究プロジェクトを代表する者を含む。)をいう。

 外部資金事業等 大学又は研究代表者が外部資金を獲得し行う事業等であって、間接経費若しくは一般管理費を獲得しているもの又は直接経費の使途として理事長裁量スペースの使用料の支出が認められているものをいう。

 間接経費等 外部資金事業等の間接経費又は一般管理費をいう。

 J3ラボ すずかけ台地区J2・J3棟において特に研究利用を目的として整備された理事長裁量スペースをいう。

 オープンラボ 湯島地区及び駿河台地区において、特に研究利用を目的とした理事長裁量スペースで、利用内容が学内者と民間等との共同研究(ベンチャー事業等)であるスペースをいう。

 コモンラボ 湯島地区及び駿河台地区において、特に研究利用を目的とした理事長裁量スペースで、利用内容が企業設立を伴わない研究又は共同研究であって学内者のみが使用できるスペースをいう。

(使用申請資格)

第3条 理事長裁量スペースは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が使用するために、次条に定めるところにより、申請することができる。

 研究利用以外 大学の常勤職員(国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第3条に規定する大学の職員をいう。)

 研究利用(オープンラボ及びコモンラボにおける研究利用を除く) 研究代表者

(使用の申請)

第4条 理事長裁量スペースの使用を希望する者の所属する部局等の長(以下「申請者」という。)は、原則として希望する使用開始日の3月前までに、別に定める理事長裁量スペース使用申請書(以下「使用申請書」という。)により、インフラ本部長を経て、理事長に理事長裁量スペースの使用を申請するものとする。

2 前項の申請が前条第1項第2号に定める研究利用の場合は、申請者は使用申請書のほかに研究利用であることを示す客観的な資料等(外部資金事業等の根拠)を提出するものとする。

3 理事長は、第1項の申請及び第2項の資料等について疑義が生じた場合は、申請者に説明を求めることができる。

4 理事長は、第1項の申請があったときは、その使用の可否及び条件を決定し、申請者に通知するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、スペースの移転等に伴う物品の仮置き等のために、理事長裁量スペースの空きスペースを一時的に使用する場合(概ね3月未満の短期使用に限る。)は、スペース管理者である施設企画課長の承諾を得て使用することができる。

(申請面積及び単位の上限)

第5条 理事長は、申請者が申請することができる理事長裁量スペースの面積及び単位の上限を定めることができる。

(使用期間)

第6条 理事長裁量スペースの使用を許可することができる期間は、次の各号に掲げる使用目的に応じて、当該各号に定める期間とする。

 外部資金事業等以外 第4条第4項の規定により使用を許可された日から5年以内

 外部資金事業等 当該事業等の実施期間内

2 使用期間終了後、継続して理事長裁量スペースの使用を希望する者は、新たに第4条第1項の使用の申請をしなければならない。

(目的外使用の禁止)

第7条 建物等規則第10条第1項の規定に基づき、使用の許可を受けた理事長裁量スペースのスペース使用責任者に指名された者(以下「使用責任者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に理事長裁量スペースを使用してはならない。

(使用計画の変更等)

第8条 部局等の長は、許可を受けた理事長裁量スペースの使用に関し次に掲げる変更をしようとするときは、別に定める理事長裁量スペース使用計画変更申請書によりインフラ本部長を経て、理事長に申請し、許可を受けなければならない。この場合の申請手続は、第4条に定める手続と同様とする。

 第6条第1項各号に定める期間(外部資金事業等の事業期間が延長された場合は延長された期間を含む。)の範囲で使用期間を変更する場合

 使用責任者を変更する場合

 使用目的、用途等を変更する場合

 その他許可を受けた内容の重要事項を変更する場合

(使用許可の取消し等)

第9条 理事長は、使用責任者がこの規則その他の学内規則及び使用許可条件に違反した場合は、退去を命令することができる。

2 前項に定めるもののほか、特別な必要が生じた場合は、理事長は、使用の許可を取り消すことがある。

(理事長裁量スペースの改修)

第10条 使用責任者は、使用の許可を受けた理事長裁量スペースを改修しようとするときは、別に定める理事長裁量スペース改修届によりインフラ本部長に届け出るものとする。

2 改修に要する費用は、使用責任者又は部局等の負担とする。

(理事長裁量スペースの使用に伴う経費負担)

第11条 理事長裁量スペースの使用に伴う経費負担は、建物等規則第19条に定めるところによる。

(鍵の取扱い)

第12条 使用責任者は、理事長裁量スペースの鍵を適切に管理しなければならない。

2 使用責任者は、錠前の変更を希望する場合は、別に定める理事長裁量スペース改修届によりインフラ本部長に届け出るものとする。

3 錠前の変更に要する費用は、使用責任者又は部局等が負担するものとする。

(理事長裁量スペースの返還)

第13条 部局等の長は、理事長裁量スペースの使用期間が終了するとき(使用期間の終了日より前に理事長裁量スペースの全て又は一部を返還する場合を含む。)は、使用期間の終了日の3月前までに、別に定める理事長裁量スペース返還届により理事長に届け出るものとする。

2 部局等の長は、使用期間の終了日の翌月末(以下「返還期限」という。)までに理事長裁量スペースを返還しなければならない。

3 理事長は、返還期限を経過しても返還を行わない部局等に対し、延滞金(返還期限を超過した月数(1月に満たない期間がある場合は、1月に切り上げた月数)に対する使用料の2倍の額)の支払を命ずる場合がある。

4 部局等は、理事長裁量スペースを返還するときは、設置した機器類(実験機器、備品、什器及び設備等をいう。以下同じ。)の全てを撤去し、改修部分を原状回復するとともに、当該スペースの清掃を行うものとする。この場合において、撤去、原状回復及び清掃に要する費用は、使用責任者又は部局等の負担とするものとする。

5 化学物質等で汚染された機器類及び配管等は、使用責任者が適正に処理するものとする。

(使用料等)

第14条 理事長裁量スペースの使用は、原則として有料とする。

2 理事長裁量スペースの使用料は、次の各号に掲げる地区において、当該各号に定める理事長裁量スペースの単位数又は床面積に、別表第1に定める基準単価を乗じて得た額(小数点以下の端数が生じる場合は、小数点以下を切り捨てた額)とする。

 大岡山地区、すずかけ台地区(J3ラボを除く。)及び田町地区 単位数

 湯島地区、駿河台地区、国府台地区及びすずかけ台地区(J3ラボ) 床面積

3 前項の使用料は、大学が指定する方法により、次の各号に定めるところにより徴収するものとする。

 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区においては、原則として、年に2回、月額をまとめて徴収するものとする。

 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区においては、原則として、年に1回、年額をまとめて徴収するものとする。

4 理事長裁量スペース使用に際しての移転及び退去に係る費用は、使用責任者又は部局等の負担とするものとする。

(使用料の改定)

第15条 理事長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づき必要があると認める場合は、使用料を改定することができる。

(大型実験機器等の使用に伴う光熱水料の取扱い)

第16条 大型実験機器等の使用に伴い、大量の電力、ガス又は上下水を消費する場合は、光熱水料を別途徴収することができる。

(使用料の一部又は全部の免除)

第17条 理事長は、理事長裁量スペースの使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部又は全部を免除することができる。

 理事等支援組織、附属科学技術高等学校、共通教育組織、共通支援組織及び事務局の各部が使用する場合(ただし、外部資金事業等に使用する場合であって、直接経費からスペース使用料を支払うことができるときを除く。)

 工事に伴う避難スペースとして使用する場合

 第4条第5項の規定により一時的に使用する場合

 その他インフラ本部長及び理事長が全学共通の用に供するもの又は教育研究上必要と認めた場合

2 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区における理事長裁量スペースを寄附講座のために使用する場合及び外部資金事業等のために使用する場合で直接経費の使途として光熱水料の支出が認められていないときは、理事長は、別表第1に定める基準単価から別表第2に定める光熱水料相当額を免除した額を基準単価とすることができる。

(外部機関の使用)

第18条 前各条の規定にかかわらず、外部機関が理事長裁量スペースを使用する場合の取扱いは、国立大学法人東京科学大学不動産貸付細則(令和6年細則第42号)の定めるところによる。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則(平成24年規則第60号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧規則の規定により使用を認められた理事長裁量スペースは、施行日以後この規則の規定により使用を認められたものとみなす。

4 令和6年3月31日から引き続く使用期間(同一の外部資金事業等により令和6年3月31日から引き続き使用する場合であって、令和6年4月1日以降に延長が認められた使用期間を含む。)における理事長裁量スペース(所在地が大岡山地区又は田町地区のものに限る。)の基準単価は、第14条第2項の規定にかかわらず、「100,000円/単位・月(消費税別)」とする。

別表第1(第14条関係)

理事長裁量スペースの所在地

基準単価

大岡山地区、田町地区

112,500円/単位・月

(消費税別)

すずかけ台地区(J3ラボを除く。)

75,000円/単位・月

(消費税別)

すずかけ台地区(J3ラボ)

4,250円/m2・月

(消費税別)

湯島地区(M&Dタワー及び3号館を除く。)

26,200円/m2・年

(消費税込)

湯島地区(M&Dタワー)

31,400円/m2・年

(消費税込)

湯島地区(3号館)

28,800円/m2・年

(消費税込)

駿河台地区、国府台地区

23,600円/m2・年

(消費税込)

別表第2(第17条関係)

理事長裁量スペースの所在地

光熱水料相当額(消費税別)

大岡山地区、田町地区、すずかけ台地区(J3ラボを除く。)

10,000円/単位・月

すずかけ台地区(J3ラボ)

400円/m2・月

国立大学法人東京科学大学における理事長裁量スペースの使用等に関する規則

令和6年10月1日 規則第67号

(令和6年10月1日施行)