○国立大学法人東京科学大学における維持管理費一部負担金に関する細則

令和6年10月1日

細則第45号

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号。以下「建物等規則」という。)第21条の規定に基づき、維持管理費一部負担金(病院施設に関するものを除く。)の運用に関する事項を定め、教育研究環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、建物等規則の定めるところによる。

(維持管理費一部負担金の徴収)

第3条 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区における維持管理費一部負担金の徴収については、次の各号によるものとする。

 維持管理費一部負担金は、毎年度、部局運用スペースを運用する学院・学部等の法人運営費(使途が特定されているものを除く。)から、その配分時に徴収するものとする。

 学院・学部等において特に事情がある場合は、所定の手続により、維持管理費一部負担金の一部について、前号の法人運営費以外の資金(奨学寄附金以外の外部資金を除く。)を充てることができる。

2 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区における維持管理費一部負担金の徴収については、次の各号によるものとする。

 維持管理費一部負担金の拠出財源は、部局等に配分する事業費又は分野が保有する奨学寄附金とする。

 施設部は、原則として徴収対象年度の前年度1月までに維持管理費一部負担金の拠出料金について財務部へ報告し、財務部は当該報告に基づき、次号により徴収する。

 拠出財源として、部局等に配分する事業費を指定する場合には、原則として、徴収対象年度4月1日時点で部局等に配分する事業費総額から徴収料金を差し引くことによるものとし、奨学寄附金を指定する場合には、移し替えによるものとする。

 徴収対象年度中に、対象スペース及び徴収料金の変更がある場合には、施設部は適宜、当該変更の内容を財務部に報告するものとする。この場合における徴収方法は、施設部、財務部及び部局等で協議の上、決定する。

(対象スペース)

第4条 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区においては、部局運用スペースを対象スペースとする。

2 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区においては、次に掲げるスペースを対象スペースとする。

 部局運用スペースのうち、用途分類が研究実験室等及び教員室等のもの(部局の分野専有使用スペースに限る。)

 部局運用スペースのうち、用途分類が倉庫等のもの(部局等の専有使用スペースに限る。)

 理事長裁量スペースのうち、用途分類が事務室等のもの(事務局の専有使用スペースに限る。)

(維持管理費一部負担金の算定)

第5条 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区における維持管理費一部負担金の額は、次に掲げるとおりとする。

 対象スペースの基準単価は、大岡山地区及び田町地区においては62,000円/単位・年とし、すずかけ台地区においては49,600円/単位・年とする。

 徴収年度の前年度の10月1日における学院・学部等が使用する対象スペースの単位数(以下「使用単位数」という。)が、次に掲げる場合における維持管理費一部負担金の算定は、それぞれ次に定めるとおりとする。

 使用単位数が次表に定める当該学院・学部等のベース単位数(以下「ベース単位数」という。)より多い場合 使用単位数からベース単位数を減じた数に、基準単価を乗じて得た額を、次表に定める当該学院・学部等のベース総徴収額(以下「ベース総徴収額」という。)に加えた額とする。

学院等

ベース総徴収額

ベース単位数

理学院

35,128,000円

771.5単位

工学院

62,448,000円

1,389.0単位

物質理工学院

49,116,000円

1,129.5単位

情報理工学院

14,540,000円

388.5単位

生命理工学院

24,332,000円

601.5単位

環境・社会理工学院

23,400,000円

751.5単位

リベラルアーツ研究教育院

10,520,000円

298.0単位

総合研究院

47,616,000円

1,205.5単位

上記以外の学院・学部等

0円

0.0単位

 使用単位数がベース単位数より少ない場合 ベース単位数から使用単位数を減じた数に基準単価を乗じて得た額を、ベース総徴収額から減じた額とする。

 使用単位数とベース単位数が同じ場合 ベース総徴収額と同額とする。

 研究実験室等区分の単位数から全学共用化した研究設備の運用等を目的として使用するスペースであるとして、リサーチインフラ・マネジメント機構長が認めたスペースについては、別に定める基準により算定した単位数に基準単価を乗じて得た額を前号で算出した維持管理費一部負担金の額から控除する。

2 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区における維持管理費一部負担金の額は、次に掲げるとおりとする。

 対象スペースの基準単価は、湯島地区及び駿河台地区においては3,000円/m2・年とし、国府台地区においては2,000円/m2・年とする。

 使用期間が12月に満たない場合は、月割りによって計算し、1月未満の端数がある場合は、1月として取り扱うものとする。

(複数の部局等で使用している対象スペースの取扱い)

第6条 複数の部局等が共同で一の対象スペースを使用している場合は、いずれかの部局等が代表して維持管理費一部負担金を支払うものとする。

(維持管理費一部負担金収入の使途)

第7条 第3条第1項の規定により徴収した維持管理費一部負担金は、当該地区の建物等の修繕費及び予防保全費の一部として使用を計画するものとする。

2 第3条第2項の規定により徴収した維持管理費一部負担金は、原則として、当該地区におけるキャンパスマスタープラン及びインフラ長寿命化計画の個別施設計画に基づく長期修繕計画案を基本とした修繕費、対象スペースの修繕費及び予防保全費として使用を計画するものとする。

(制度内容の変更)

第8条 理事長は、中期目標・中期計画期間に合わせて、第3条から前条までに定める維持管理費一部負担金制度の内容(以下「制度内容」という。)を見直すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認める場合は、理事長は、制度内容を随時見直すことができるものとする。

3 前2項の規定による制度内容の見直しは、インフラ本部において案を策定し、理事長が決定するものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる細則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則(平成29年細則第3号)

 国立大学法人東京医科歯科大学におけるスペースチャージに関する要項(令和元年9月19日制定)

国立大学法人東京科学大学における維持管理費一部負担金に関する細則

令和6年10月1日 細則第45号

(令和6年10月1日施行)