○国立大学法人東京科学大学オープンラボ・コモンラボ運用細則

令和6年10月1日

細則第46号

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学における理事長裁量スペースの使用等に関する規則(令和6年規則第67号。以下「使用等規則」という。)第1条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における理事長裁量スペースのうち、オープンラボ及びコモンラボ(以下「オープンラボ・コモンラボ」という。)の運用に関する必要な事項を定めることにより、その有効活用を図り、もって教育研究の進展に柔軟に対応することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 オープンラボ 湯島地区及び駿河台地区において、特に研究利用を目的とした理事長裁量スペースで、利用内容が学内者と民間等との共同研究(ベンチャー事業等)であるスペースをいう。

 コモンラボ 湯島地区及び駿河台地区において、特に研究利用を目的とした理事長裁量スペースで、利用内容が企業設立を伴わない研究又は共同研究であって学内者のみが使用できるスペースをいう。

 使用者 この細則に基づきオープンラボ・コモンラボを利用する個人をいう。

 教員 大学教員及び特任教員をいう。

 研究チーム 使用者で構成する研究組織であって、オープンラボ・コモンラボを共同利用するものをいう。

 申請者 オープンラボ・コモンラボの使用許可を受けるに当たり申請を行う者をいう。

 研究代表者 研究チームを代表して研究を総括する使用者(単独で研究を行う使用者にあっては当該使用者)をいう。

 研究監督者 使用者の身元保証、損害等の連帯保証及び施設の安全管理等の監督責任を負う者をいう。

 施設 土地、建物、建物に付随する電気設備、給排水設備及び空調設備等をいう。

 物品 研究及び実験等に使用する機械器具類及び実験台等の備品類をいう。

十一 施設維持管理費 施設の運転管理、保守点検、修理修繕及び清掃等施設の維持管理に要する費用をいう。

十二 光熱水費 電気使用料、上下水道使用料、都市ガス使用料、電話使用料、給湯使用料及び冷暖房使用料をいう。

十三 オープンラボ・コモンラボ利用形態 研究内容により別表第1に定めるものをいう。

(使用者の資格)

第3条 オープンラボの使用者となることができる者は、次に掲げるとおりとする。

 大学教員

 大学の大学院生、医員又は大学院研究生(大学教員を研究代表者とする研究チームに加わる場合に限る。第3項第2号において同じ。)

 大学を除く国立大学、公立大学及び私立大学に属する研究者

 国立、公立及び私立の研究機関に属する研究者

 企業に属する研究者

2 前項第3号から第5号までに掲げる者(以下「学外使用者」という。)については、大学教員を研究代表者とする研究チームに加わる場合を除き、大学教員を研究監督者としなければならない。

3 コモンラボの使用者となることができる者は、次に掲げるとおりとする。

 大学教員

 大学の大学院生、医員又は大学院研究生

(使用許可の申請)

第4条 申請者は、研究代表者とする。ただし、研究代表者が学外使用者であるときは、研究代表者の所属機関の長又は当該所属機関に属する者で、オープンラボの使用契約に関して、一切の権限を有する者とする。

2 申請者は、別表第1に定めるオープンラボ・コモンラボ利用形態に応じ、原則として希望する使用開始日の3月前までに、別に定める使用許可申請書により、インフラ本部長を経て、理事長にオープンラボ・コモンラボの使用を申請するものとする。

3 申請者は、既に届け出た研究内容を変更する場合は、改めて使用許可の申請を行うものとする。

(使用の許可)

第5条 理事長は前条第2項及び第3項の申請があったときは、その使用の可否及び条件を決定し、別に定める使用許可書を発行する。ただし、オープンラボについては、研究代表者が学外使用者の場合、「共同研究又は委託研究等の契約」の締結後に発行する。

2 使用許可書の発行後でなければ、オープンラボ・コモンラボの使用はできないものとする。

(使用の期間)

第6条 オープンラボ・コモンラボを使用できる期間は、使用許可後5年以内とし、インフラ本部長が個別に定めるものとする。

2 申請者は、使用期間の延長を希望する場合には、使用終了日の6月前までに、別に定める使用延長許可申請書及び別に定める研究評価申請書によりインフラ本部長を経て、理事長に申請し、承認を得なければならない。

3 前項のほか、第17条第1項に定める利用形態の場合においては、同項に定める研究評価を受けなければならない。

4 理事長は、大学のスペース使用方針(第16条第1項に定める研究評価を受ける場合は、当該評価結果を含む。)に基づき、使用期間の延長を承認し、又は承認しないものとする。

5 理事長は、申請者に対し、前項の規定による承認後、別に定める使用延長許可書を発行する。

(申請者の義務)

第7条 申請者は、オープンラボ・コモンラボを善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 申請者は、使用を届け出た者以外にオープンラボ・コモンラボを使用させてはならない。

3 申請者は、使用者を変更しようとする場合は、あらかじめ別に定める使用者変更届を理事長に届け出なければならない。

4 申請者は、申請者、研究代表者又は研究監督者を変更しようとする場合は、あらかじめ別に定める申請者等変更申請書をインフラ本部長を経て、理事長に申請し、理事長の承認を受けなければならない。ただし、研究内容の変更は認めないものとする。

5 理事長は、申請者に対し、前項の規定による承認後、別に定める申請者等変更許可書を発行する。

(使用許可の取消し等)

第8条 理事長は、研究代表者がこの細則その他の学内規則及び使用許可条件に違反した場合は、退去を命令することができる。

2 前項に定めるもののほか、特別な必要が生じた場合は、理事長は、使用の許可を取り消すことがある。

(改修)

第9条 研究代表者は、使用の許可を受けたオープンラボ・コモンラボを改修しようとするときは、別に定める理事長裁量スペース改修届によりインフラ本部長に届け出るものとする。

2 改修に要する費用は、研究代表者又は研究代表者が所属する部局等の負担とする。

(使用に伴う経費負担)

第10条 オープンラボ・コモンラボの使用に伴う経費負担は、国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号)第19条に定めるところによる。

(鍵の取扱い)

第11条 研究代表者は、オープンラボ・コモンラボの鍵を適切に管理しなければならない。

2 研究代表者は、錠前の変更を希望する場合は、別に定める理事長裁量スペース改修届によりインフラ本部長に届け出るものとする。

3 錠前の変更に要する費用は、研究代表者が負担するものとする。

(返還)

第12条 研究代表者は、オープンラボ・コモンラボの使用期間が終了するとき(使用期間の終了日より前にオープンラボ・コモンラボの全て又は一部を返還する場合を含む。)は、使用期間の終了日の3月前までに、別に定める研究成果報告書・使用終了届に理事長に届け出るものとする。

2 研究代表者は、使用期間の終了日の翌月末(以下「返還期限」という。)までにオープンラボ・コモンラボを返還しなければならない。

3 理事長は、返還期限を経過しても返還を行わない研究代表者に対し、延滞金(返還期限を超過した月数(1月に満たない期間がある場合は、1月に切り上げた月数)に対する使用料等の2倍の額)の支払を命ずる場合がある。

4 研究代表者は、オープンラボ・コモンラボを返還するときは、設置した機器類(実験機器、備品、什器及び設備等をいう。以下同じ。)の全てを撤去し、改修部分を原状回復するとともに、清掃を行うものとする。この場合において、撤去、原状回復及び清掃に要する費用は、研究代表者又は研究代表者が所属する部局等の負担とするものとする。

5 化学物質等で汚染された機器類及び配管等は、研究代表者が適正に処理するものとする。

(使用料等)

第13条 申請者は、施設使用料及び光熱水費等を負担するものとし、その額については、別表第2及び別表第3に定める使用料金一覧表に記載の額とする。

2 オープンラボ(研究代表者が学外使用者の場合を除く。)及びコモンラボの使用料等は、大学が指定する方法により、年に1回徴収する。

3 研究代表者が学外使用者のオープンラボの使用料等の徴収方法については、当該共同研究又は委託研究等の契約の規定によるものとする。

(損害の賠償)

第14条 申請者は、使用者が故意又は過失により大学の施設又は物品を損傷又は滅失した場合は、これを原状に復し、又は当該損傷若しくは滅失の額に相当する金額を弁償しなければならない。

(学内共同利用施設等の利用)

第15条 学外使用者が、大学の学内共同利用施設等を利用する場合は、当該施設等の定める手続によるものとする。

(研究評価)

第16条 オープンラボ・コモンラボ利用形態Ⅰ・Ⅱ・Ⅷの研究については、申請者は、使用期間の延長を希望する場合には、研究評価を受けなければならない。

2 研究評価は、インフラ本部長が行う。

(事務)

第17条 オープンラボ・コモンラボの運用に関する事務は、施設部施設湯島マネジメント室において処理する。ただし、オープンラボの使用契約の締結に係るものについては、財務部財務課において処理する。

(使用料等の改定)

第18条 理事長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づき必要があると認める場合は、使用料等を改定することができる。

(大型実験機器等の使用に伴う光熱水料の取扱い)

第19条 大型実験機器等の使用に伴い、大量の電力、ガス又は上水を消費する場合は、光熱水料を別途徴収するものとする。

(雑則)

第20条 この細則に定めるもののほか、オープンラボ・コモンラボの使用に関し必要な事項は、インフラ本部長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学共用スペース運用内規(平成15年10月23日制定)は、廃止する。

別表第1(第2条、第4条関係) オープンラボ・コモンラボ利用形態

利用形態

利用内容

コモンラボ

COE等全学的プロジェクトの研究

学内者のみが行う企業設立を伴わない研究・共同研究

寄附講座、寄附研究部門、ジョイントリサーチ講座、ジョイントリサーチ部門で行う研究

オープンラボ

学内者のみが行う企業設立を伴う研究・共同研究(ベンチャー事業等)

学内者のみが行う研究・共同研究

学内者と民間等との共同研究(受託研究を除く。)

民間からの受託研究を行うもの又は大学の教員が継続的技術指導を行う共同研究

民間からの受託研究ではなく、かつ、大学教員が研究監督者としてのみ研究組織に加わるもの

別表第2(第13条関係) オープンラボ使用料金一覧表

区分

地区

建物

使用料

(円/m2・年)

共益費

光熱水料使用者負担分

(円/m2・年)

備考

電気

ガス

水道

オープンラボ

湯島

M&Dタワー

64,600

施設使用料に含む。

8,800

消費税含む。

3号館

58,700

その他

52,800

駿河台

全て

47,000

1.光熱水料(電気、ガス、水道)は、定額による。

2.電話料金は実費とする。

別表第3(第13条関係) コモンラボ使用料金一覧表

区分

地区

建物

使用料

(円/m2・年)

共益費

光熱水料使用者負担分

(円/m2・年)

備考

電気

ガス

水道

コモンラボ

湯島

M&Dタワー

22,600

施設使用料に含む。

8,800

消費税含む。

3号館

20,000

その他

17,400

駿河台

全て

14,800

1.光熱水料(電気、ガス、水道)は、定額による。

2.電話料金は実費とする。

国立大学法人東京科学大学オープンラボ・コモンラボ運用細則

令和6年10月1日 細則第46号

(令和6年10月1日施行)