○国立大学法人東京科学大学における外部資金事業等で使用するため部局運用スペースから移管する理事長裁量スペースの取扱要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号。以下「建物等規則」という。)第12条第1項第2号の規定により、外部資金事業等に使用するため、大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区における部局運用スペースから理事長裁量スペースへ移管するスペース(以下「事業使用スペース」という。)の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は、建物等規則の定めるところによる。
(事業使用スペースの限定)
第3条 事業使用スペースは、外部資金事業等に使用する部分に限定しなければならない。
(移管元部局等への配分)
第4条 理事長は、事業使用スペースにおける理事長裁量スペース使用料収入の50%相当額を移管元部局等に配分するものとする。
(外部資金事業等終了後の取扱い)
第5条 理事長は、外部資金事業終了後に、当該事業に使用した事業使用スペースを移管元部局等に再移管するものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学における部局運用スペースから移管された学長裁量スペースを外部資金事業等で使用する場合の申合せ(平成31年3月15日制定。以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。
3 この要項施行の際、施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧申合せの規定の取扱いが適用された事業スペースは、施行日以後この要項の規定により取扱いを認められたものとみなす。