○国立大学法人東京科学大学コンプライアンス規則

令和6年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって公平・公正な職務の遂行及び大学に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 コンプライアンス 法令、大学の規則等、教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。

 役職員等 役員、職員及びその他これらに類する者(研究員、特別研究員、派遣職員及び委託業者を含む。)をいう。

 学生等 大学院の課程又は学士課程に在学する学生、科目等履修生、大学院研究生等の大学において修学する者をいう。

 コンプライアンス事案 役職員等及び学生等が、法令又は大学の規則等、教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。

(役職員等及び学生等の責務)

第3条 役職員等及び学生等は、大学の使命及び目的を実現するため、それぞれの責任を自覚し、コンプライアンスの重要性を深く認識し、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない。

(コンプライアンス推進体制)

第4条 理事長は、大学におけるコンプライアンスに関する最高責任者として、コンプライアンスの推進、充実及び強化に努めるものとする。

2 コンプライアンスを担当する理事(以下「理事」という。)は、最高責任者のもと、コンプライアンスに関する対応を総括する総括責任者として、他の理事や部局長が行うコンプライアンスに関する対応等に関して、必要に応じて総合調整、指示及び命令を行うものとする。

3 理事は、その掌理する業務に関わるコンプライアンスの推進、充実及び強化に努めなければならない。

4 コンプライアンスを担当する副理事(以下「副理事」という。)は、総括責任者を補佐するとともに、コンプライアンスに関する対応等に関して、必要に応じて総合調整、指示及び命令を行うものとする。

5 部局長は、当該部局におけるコンプライアンスの推進、充実及び強化に努めなければならない。

(コンプライアンスの推進等のための措置)

第5条 理事長、学長、理事、副理事及び部局長は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役職員等及び学生等に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び研修を実施すること等により、コンプライアンスの推進等を図るものとする。

(コンプライアンス事案への対応)

第6条 役職員等は、コンプライアンス事案を知り得たときは、国立大学法人東京科学大学公益通報者保護規程(令和6年規程第12号)の定めるところにより通報を行うものとする。大学は、通報を受けた時は同規則に基づき処理する。

2 大学が前項の通報によらずコンプライアンス事案を把握した場合、総括責任者は、必要に応じて当該コンプライアンス事案に係る業務を所掌する理事又は関係する部局長等に、調査委員会の設置及び調査並びに是正措置及び再発防止案の策定等を要請し、又は自らが調査や是正措置等の策定を行うものとする。

3 調査等を行った理事又は部局長等は、遅滞なくその結果を総括責任者に報告しなければならない。

4 総括責任者は、調査結果に基づき、理事長に対して、コンプライアンス事案の事実関係に係る報告及び是正措置策等の具申等の適切な対応をとるものとする。

5 コンプライアンス事案への対応に関し、他の学内規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところにより当該事案の担当部署において対応するものとする。

6 前項の対応において、当該事案の担当部署は、必要に応じて総括責任者と情報等を共有するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学コンプライアンスに関する規則(平成27年規則第57号)

 国立大学法人東京医科歯科大学コンプライアンス規則(令和4年規則第32号)

国立大学法人東京科学大学コンプライアンス規則

令和6年10月1日 規則第6号

(令和6年10月1日施行)