○国立大学法人東京科学大学におけるクラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項
令和6年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の教育、研究、医療、国際交流及び社会貢献等に関し、クラウドファンディングを活用して寄附金を募集することにより、寄附習慣の形成及び新たな寄附者の発掘につなげ、寄附金収入を拡大し、もって大学の教育研究等の活性化及び大学の財務基盤の強化を図ることを目的とする。
一 クラウドファンディング インターネットを通じて、大学が実施する特定の教育、研究、医療、国際交流及び社会貢献等の事業(以下「プロジェクト」という。)の内容を公開し、賛同を得た不特定多数の支援者から、プロジェクトの原資として寄附金を募ることをいう。
二 申請者 クラウドファンディングの実施を希望する職員をいう。(学生又は学生グループがクラウドファンディングの実施を希望する場合は、プロジェクトを監督する職員をいう。)
三 事業者 クラウドファンディングの実施に当たって、大学と支援者の仲介を事業として行う者をいう。
四 支援者 クラウドファンディングを通じて大学に寄附を行った者をいう。
五 支援金 クラウドファンディングを通じて集められた寄附金をいう。
(適用)
第3条 職員又は学生若しくは学生グループが、大学の名称を使用して、クラウドファンディングを実施する場合は、この要項に基づき実施しなければならない。
(支出基準)
第4条 クラウドファンディングは、次に掲げる原則により行うものとする。
一 対価性のある物の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供による返礼を前提としないこと。
二 社会的な信頼性を損なわない活動であること。
2 クラウドファンディングは、大学が選定する事業者を通じて行うものとする。
3 支援金は、原則として、目標金額を達成した場合に受け入れることができるものとする。ただし、第6条に定める責務を申請者が果たせる場合においては、目標金額の達成にかかわらず、支援金を受け入れることができるものとする。
(申請)
第5条 申請者は、別紙様式1の申請書を作成し、プロジェクトを実施する部局等の長の承認を得た上で理事長に申請しなければならない。
(申請者の責務)
第6条 申請者は、寄附金募集のために公開するプロジェクトの内容に責任を負うとともに、プロジェクトを誠実に遂行しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、申請者は、大学と事業者が締結する契約書の定めに従わなければならない。
2 前項の規定によりプロジェクトを中止する際に生じた費用については、申請者の負担とする。ただし、プロジェクトの中止が申請者の責に帰することのできない事由による場合については、この限りでない。
(支援金の分配)
第10条 支援金は、次に掲げる経費を徴収した上で、申請者へ配分する。
一 事業者への手数料
二 管理等経費(支援金総額の5%)
2 前項第2号の規定にかかわらず、学生又は学生グループがクラウドファンディングを実施する場合は、管理等経費は免除するものとする。
(寄附金の管理)
第11条 支援金は、大学の寄附金として、東京科学大学基金に繰り入れるものとし、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)の定めに従い、適正に管理し、執行しなければならない。
(庶務担当)
第12条 クラウドファンディングを活用した寄附金の募集に関する庶務は、総務企画部社会連携課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、クラウドファンディングを活用した寄附金募集事業を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる要項等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学におけるクラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項(令和元年9月6日制定。以下「旧東工大要項」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学クラウドファンディングに関する規則(令和元年規則第114号。以下「旧医科歯科大規則」という。)
3 この要項の施行の日前に旧東工大要項又は旧医科歯科大規則の規定により実施を決定したプロジェクトに係る管理等経費の額については、なお従前の例による。