○国立大学法人東京科学大学教育・研究環境改善基金要項
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、東京科学大学教育・研究環境改善基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、奨学寄附金(国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)に定める東京科学大学基金を除く。)を原資とした運用のうち財務を担当する理事が特定するもの(以下「特定資金運用」という。)を円滑に行うことを通じて自己資金を拡大し、中長期的な財政基盤の強化を図るとともに大学の教育・研究環境の改善に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業に充てるものとする。
一 大学の教育・研究環境改善の支援
二 自己資金を拡大する取組に対する支援
三 その他理事長が必要と認めるもの
(基金の構成)
第4条 基金は、原資並びに特定資金運用により発生した利息及び売却益等収益をもって構成する。
(管理)
第5条 基金は、理事長が管理し、財務部がその事務を行う。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項(令和4年3月9日制定)は、廃止する。