○東京科学大学客員研究員等取扱要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)が学術文化の国際交流を行うことによって学術の進展に寄与するため、海外大学及び学術機関に所属する外国人の学術研究者又は学識経験者(以下「外国人研究者等」という。)を本学において特定の研究に従事する客員研究員、準客員研究員又は準客員若手研究員(以下「客員研究員等」という。)として受け入れる際に必要な事項を定めるものとする。
2 外国人研究者等には、日本国籍を有し、外国に相当期間在住しその国で顕著な業績を有する者を含むものとする。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院(地球生命研究所を除く。)、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織並びに地球生命研究所をいう。
2 この要項において「部局長」とは、部局の長をいう。
(受入れの条件)
第3条 客員研究員等は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れることができる。
一 外国人研究者等が特定の研究に従事することによって学術の進展に寄与すると認められる場合
二 前号に準ずるもので、外国人研究者等との交流を行うことによって学術の進展に寄与すると認められる場合
一 客員研究員 学識及び研究歴が本学の教授、准教授又は講師に相当すると認められた者
二 準客員研究員 学識及び研究歴が本学の助教に相当すると認められた者
三 準客員若手研究員 前号に準ずる者であって、特定の研究に従事する能力を有すると認められた者
(受入方法)
第5条 客員研究員等の受入れは、受入部局の教授会(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第2項に規定する運営委員会及び地球生命研究所に置く運営委員会を含む。)において選考の上、部局長が行うものとする。
2 部局長は、客員研究員等の受入れに当たっては、本学の専任の教員(教授、准教授及び講師に限る。)を受入教員として選定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認める部局においては、当該部局長は、特任教員(特任教授又は特任准教授に限る。)を受入教員として選定することができる。
4 部局長は、客員研究員等の受入れを行ったときは、速やかに次に掲げる事項を学長に報告するものとする。
一 氏名
二 国籍
三 生年月日
四 本国における本務(機関名及び職名)
五 受入期間
六 研究の題目及び内容
七 受入教員(所属部局名,職名及び氏名)
八 渡航費・滞在費
九 客員研究員,準客員研究員,準客員若手研究員の別
十 契約書の締結日(予定を含む。)
十一 入国日(予定を含む。)
十二 在留資格の種類
(受入期間)
第6条 客員研究員等の受入期間は、原則として1年以内とする。ただし、部局長が必要と認めた場合は、これを延長することができるものとする。
2 部局長は、客員研究員等の受入期間を延長したときは、速やかに学長に報告するものとする。
3 第8条の規定は,客員研究員等の受入期間を延長する場合に準用する。
(待遇)
第7条 客員研究員等には、渡航費(滞在費を含む。以下同じ。)及び給与は支給しない。ただし、部局長が必要と認める場合には、国立大学法人東京科学大学旅費支給規程(令和6年規程第76号)に基づき、渡航費の全部又は一部を支給することができるものとする。
(契約)
第8条 部局長は、客員研究員等の受入れに当たっては、契約書を取り交わすものとする。
2 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。ただし、受託研究等に従事する研究者であって、別に定めがある場合は、この限りでない。
一 受入期間
二 研究題目
三 協議して作成した研究計画に従い,研究に従事すること。
四 渡航費及び給与は支給しないこと。ただし,前条ただし書の規定により渡航費を支給する場合には,支給額又は支給する旅費の種類等
五 本学及び受入部局の諸要項を遵守すること。
六 本学の責に帰さない事由によって客員研究員等に生じた損害その他の不利益(研究中の事故によるものを含む。)及び第三者に生じた損害について、本学は責任を負わないこと。
七 その他部局長が必要と認めた事項
(証明書の交付)
第9条 客員研究員等が当該研究事項について証明を願い出たときは、当該部局長は証明書を交付するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、客員研究員等の受入れについて必要な事項は、部局において定めるものとする。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる要項等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学研究員等受入規則(平成16年規則第178号。以下「旧医科歯科大規則」という。)
3 令和6年9月30日までに国立大学法人東京工業大学の客員研究員等として受入れを許可された者であって、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後、引き続き本学に在籍するものについては、この要項により受け入れたものとする。
4 令和6年9月30日までに国立大学法人東京医科歯科大学(以下「医科歯科大」という。)の外国人研究者として受入れを許可された者であって、施行日以後、引き続き本学に在籍するものについては、この要項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項のほか、令和6年9月30日までに医科歯科大の外国人研究者として受入れを許可された者であって、施行日以後、本学にて研究を開始するものは、この要項により受け入れたものとする。
6 前2項に該当する者については、施行日において許可されている受入期間に限り、外国人研究者と称するものとする。