○国立大学法人東京科学大学旅費支給規程
令和6年10月1日
規程第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号。以下「旅費規則」という。)第42条の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(役職員以外の者の職務)
第2条 役職員以外の者について、旅費規則第2条第4項又は第5項に相当するか決定する必要がある場合には、その者の身分、経歴及び用務の性質を考慮して、旅行命令権者がその都度決定するものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第3条 旅費規則第3条第4項の規定により支給することができる旅費の額は、次に掲げる額による。
一 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは旅行雑費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは旅行雑費又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 旅費規則第3条第5項の規定により支給することができる旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規則により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費の計算基準)
第5条 旅費規則第6条に規定する旅費の計算は、通常の経路が複数ある場合には、経済的な経路により計算するものとする。
2 役職員及び東京科学大学の学生が旅行する場合の経路については、その発駅及び着駅は、次に掲げるとおりとする。
一 大岡山地区 大岡山駅
二 すずかけ台地区 すずかけ台駅
三 田町地区 田町駅
四 湯島地区及び駿河台地区 御茶ノ水駅
五 国府台地区 国府台病院バス停
(外国旅行移転料の水路加算)
第7条 旅費規則第31条第1項第3号に規定する「別に定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、別表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する「別に定める額」は、それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額に乗じて得た額とする。
(外国旅行移転料の陸路加算)
第8条 旅費規則第31条第1項第3号に規定する「別に定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が、次の各号に掲げる距離の場合とし、旅費規則第31条第1項第3号に規定する「別に定める額」は、当該各号に規定する額とするものとする。
一 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
二 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
三 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
四 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
五 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(外国貨幣の換算)
第9条 旅行者が、鉄道及び船の乗車券並びに航空券等を外国貨幣で購入した場合には、購入した日の外国為替相場(TTSレート)に基づき算出した額とする。
(旅費の減額調整)
第10条 旅費規則第38条第1項の規定による旅費の調整の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 国立大学法人東京科学大学の厚生施設を利用する場合の宿泊料は、定額の7割を減額して支給するものとする。また、外国人招へい者に支給される滞在費については、滞在費に含まれる宿泊料相当額の7割を減額して支給するものとする。
二 特別な事由により正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合の日当及び宿泊料は、それぞれ定額の一部を減額して支給し、又は支給しないことができる。
三 自宅、実家、親戚宅又は友人宅等に宿泊する場合の宿泊料は、支給しない。
四 用務地への旅行が行程100キロメートル未満の場合の日当は、支給しない。ただし、赴任及び宿泊を要する出張の場合を除く。
五 事務局業務車のみ、レンタカーのみ又は自家用車のみを利用して旅行する場合の日当は、支給しない。
(職務の変更等による調整)
第12条 職員の職務が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は行わないものとする。
(旅費の支給方法の特例)
第13条 旅行者が委託業者を利用し当該旅行のための航空券等を取得した場合は、旅行者本人への支給に代わり、当該委託業者からの適正な請求に基づき、当該委託業者に旅費を支払うものとする。
2 前項に規定する場合は、旅費規則第10条第1項の規定にかかわらず、旅行者は、航空券の半券及び領収書を提出することを要しない。
(特定地域の旅費)
第14条 特定地域内で日帰り旅行する場合は、原則として、交通費の実費額を立替払により支給する。
2 立替払の手続については、別に定める。
(雑則)
第15条 この規程に定めるほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学旅費支給細則(平成16年細則第25号)は、廃止する。
附則(令6.10.4程172)
この規程は、令和6年10月4日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学旅費支給規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表(第7条関係)
外国旅行移転料の水路加算
地域 | 港 | 割合 |
北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール、トロント、シカゴ、ニュー・ヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン | 30/100 |
北アメリカ諸国の西海岸 | バンクーバー、シアトル、ポートランド、サン・フランシスコ、ロス・アンジェルス及びホノルル | 45/100 |
メキシコ沖及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ、サン・ホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン | 20/100 |
カリブ海諸国 | ハバナ、ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ | 45/100 |
南アメリカ諸国 | ラ・ゲイラ、ベレーン、マナオス、レシフエェ、リオ・グランデ、リオ・デ・ジャネイロ、サントス、モンテビデオ、ブエノス・アイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ブエナベンツラ、アスンシオン、及びエンカルナシオン | 45/100 |
西アフリカ諸国 | ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ | 20/100 |