○国立大学法人東京科学大学役職員等の職務発明等に対する報奨金支払要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号。以下「発明規則」という。)第12条第2項、国立大学法人東京科学大学著作物取扱規則(令和6年規則第115号。以下「著作物規則」という。)第13条第2項及び国立大学法人東京科学大学の研究成果に関わる商標の取扱規則(令和6年規則第127号。以下「研究成果商標規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、報奨金の支払等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職務発明等 発明規則第2条第5号に定めるものをいう。
二 発明者等 発明規則第2条第3号に定めるものをいう。
三 職務著作物 著作物規則第2条第4号に定めるものをいう。
四 職務関連著作物 著作物規則第2条第5号に定めるものをいう。
五 役職員等 発明規則第2条第4号及び著作物規則第2条第2号に定めるものをいう。
六 特許権等 発明規則第2条第7号に定めるものをいう。
七 商標 研究成果商標規則第2条第1号に定めるものをいう。
(報奨金の支払)
第3条 理事長は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が保有する特許権等について、特許権等の実施機関に対し特許権等の実施許諾又は特許権等の譲渡等による活用により収入を得た場合において、その収入から大学が負担した特許権等の権利化及び維持に係る経費を除いた額のうち40%の額を、報奨金として、当該発明者等に支払う。
2 理事長は、職務著作物又は大学が譲渡を受けた職務関連著作物について、当該著作物の利用機関に対し当該著作物の利用許諾又は著作権の譲渡等による活用により収入を得た場合において、その収入の40%の額を、報奨金として、当該著作物を作成した役職員等に対して支払う。
3 理事長は、大学が保有する商標について、当該商標の使用を希望する学外者に対し商標の使用許諾による使用料により収入を得た場合で当該収入に対して申請者の研究活動の貢献があったと大学が判断したときは、その収入から大学が負担した商標の権利化及び維持に係る経費を除いた額のうち40%の額を、報奨金として、当該商標の登録出願を申請した役職員に対して支払う。
4 前3項の支払を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、報奨金を別に定める書面に記載された寄与率に応じて按分して支払うものとする。
(収入の分配)
第4条 大学は、前条第1項に規定する大学が得た収入から大学が負担した特許権等の権利化及び維持に係る経費を除いた額のうち、30%の額を当該発明者等が指定する研究室又は部局に交付することができる。
2 大学は、前条第2項に規定する大学が得た収入のうち、30%の額を当該著作物を作成した役職員等が指定する研究室又は部局に交付することができる。
3 大学は、前条第3項に規定する大学が得た収入から大学が負担した商標の権利化及び維持に係る経費を除いた額のうち、30%の額を当該商標の登録出願を申請した役職員が指定する研究室又は部局に交付することができる。
(転退職時の手続)
第7条 転退職することが決まった発明者等、職務著作物又は大学が承継した職務関連著作物を作成した役職員等及び商標の登録出願を申請した役職員は、転退職する日までに、大学に対し、別に定める届出を行うものとする。
(報奨金請求権の承継人)
第8条 第3条の規定は、発明者等、職務著作物又は大学が承継した職務関連著作物を作成した役職員等及び商標の登録出願を申請した役職員の有する報奨金の支払を受ける権利を相続した者に準用する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、報奨金の支払等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる要項等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学役職員等の職務発明等に対する補償金支払要項(平成16年4月1日制定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職務発明補償金取扱要領(平成16年4月1日制定)
3 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)前に国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規(平成16年4月1日制定)第3条の規定に基づき届出があった発明に係る報奨金及び補償金の支払については、なお従前の例による。
4 施行日前に国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則(平成16年規則第242号)第5条の規定に基づき届出があった発明に係る報奨金及び補償金の支払については、なお従前の例による。