○東京科学大学における外国人研究者居住施設に関する規則

令和6年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における教育研究の国際交流の促進に資するため、外国人研究者に渡日後の生活の本拠を提供することを目的として設置された居住施設(以下「外国人研究者居住施設」という。)への入居に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 本学における外国人研究者居住施設は、次に掲げる施設をいう。

 国際交流会館居室棟

 創立八十年記念館シングルルーム

 創立八十年記念館エグゼクティブルーム

(責任者)

第3条 学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)は、外国人研究者居住施設の入居に係る業務を総括する。

(外国人研究者居住施設主事)

第4条 外国人研究者居住施設に外国人研究者居住施設主事を置き、本学の専任の教授のうちから学長が指名する。

2 外国人研究者居住施設主事は、理事・副学長の命を受け外国人研究者居住施設の入居に係る業務を掌理する。

(生活相談主事)

第5条 外国人研究者居住施設に、入居者の生活上の諸問題に関する相談を受け、必要な助言を行うため、必要に応じて生活相談主事を置くことができる。

2 生活相談主事は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する。

(外国人研究者居住施設の運営)

第6条 外国人研究者居住施設の管理運営に関する重要事項については、国際支援センターで審議する。

(入居資格)

第7条 第2条第1号及び第2号の施設に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 本学において教育研究に従事する外国人研究者(日本国籍を有し、外国に相当期間在住する研究者を含む。以下同じ。)

 他の国立大学法人又は大学共同利用機関法人等(以下「他の国立大学法人等」という。)において教育研究に従事する外国人研究者

 その他理事・副学長が適当と認めた者

2 第2条第3号の施設に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 本学に滞在する外国人研究者

 その他理事・副学長が適当と認めた者

(入居期間)

第8条 外国人研究者居住施設に入居することのできる期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、第2条第1項第1号の施設については、理事・副学長が特に必要と認めた場合には、8日以上1月未満の期間、入居することができる。

2 前項の規定にかかわらず、理事・副学長が特に必要と認めた場合には、1年を超えて入居することができる。この場合において、1年を超えて入居を希望する者(以下「申請者」という。)の申請手続等は、第11条の申請手続に準じ申請するものとする。

3 前項の規定による申請に当たっては、申請者は、別に定める入居申請書にその申請理由を記載した文書を添付しなければならない。

(入居期間の変更)

第9条 入居後の入居期間の変更(前条第2項の規定による申請を除く。)は、これを認めない。ただし、入居期間が1月以上の入居者について理事・副学長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、入居期間の変更を希望する場合は、理事・副学長が定める期日までに別に定める期間変更申請書を理事・副学長に提出するものとする。

(受入教員の役割)

第10条 入居者の受入教員(東京科学大学客員研究員等取扱要項(令和6年10月1日制定)により受け入れる外国人研究者と共同して研究若しくは教育に従事する教員又はこれに相当する者をいう。以下同じ。)は、次条及び第12条に規定するほか、入居について、可能な範囲で、必要な援助、助言等を行うものとする。

(入居申請手続)

第11条 第7条に規定する者が外国人研究者居住施設に入居することを希望する場合には、その受入教員(これに代わる者を含む。以下同じ。)は、別に定める入居申請書をあらかじめ理事・副学長に提出しなければならない。ただし、他の国立大学法人等に属する者が入居を希望する場合は、当該他の国立大学法人等の長(これに代わる者を含む。以下同じ。)を経由して提出するものとする。

2 前項に規定する入居申請(第7条第1項第2号に該当する者からの申請を除く。)は、入居希望日の6月前から受け付けるものとする。ただし,第8条第1項ただし書に該当する場合の入居申請は、入居希望日の3月前から受け付けるものとする。

3 第7条第1項第2号に該当する者からの入居申請は、入居期間が1月以上3月以内であって、かつ、空室がある場合に限り、入居希望日の1月前から受け付けるものとする。

4 受入教員は、入居を希望する者がその家族(原則として配偶者及び子をいう。以下同じ。)を同居させようとするときは、第1項の入居申請書を提出する際にあわせて理事・副学長に申請しなければならない。

(入居許可)

第12条 理事・副学長は、前条の規定による入居申請があった場合には、選考の上これを許可し、受入教員に通知する。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合は、当該他の国立大学法人等の長を経由して通知するものとする。

2 受入教員は、入居許可を受けた者が入居日を変更し、又は入居を中止しようとするときは、直ちにその旨を文書により理事・副学長に申し出なければならない。

(入居届等)

第13条 入居者は、入居を開始する際、次に掲げる書類を理事・副学長に提出しなければならない。

 入居届

 誓約書

(記載事項変更届)

第14条 入居者は、前条の規定により提出した入居届等の記載事項に変更があった場合には、別に定める記載事項変更届を直ちに理事・副学長に提出しなければならない。

(記載事項の確認)

第15条 理事・副学長又はその指定する者は、前2条に規定する書類に記載された事項の確認のため必要な場合には、入居者及びその家族等から事情を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(入居許可の取消し等)

第16条 理事・副学長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は入居を中止させることができる。

 第24条から第26条までの規定に違反したとき。

 正当な理由がなく、入居期間の開始日に入居しないとき。

 第21条の規定による使用料金を滞納し、督促を受けてもなお納入しないとき。

 その他理事・副学長が相当の事由があると認めたとき。

2 前項の規定により入居許可を取り消された者又は入居を中止させられた者が被る損失については、本学はその責を負わない。

(居室の指定等)

第17条 入居者の居室の指定は、理事・副学長が行う。

2 理事・副学長は、入居者がその家族と入居している場合において、当該家族の帰国等により入居者の人数が変更となった場合は、当該入居者に対し、居室の変更を命ずることができる。

(居室の変更)

第18条 入居後の居室の変更は、これを認めない。

2 前項の規定にかかわらず、入居者が新たに家族を同居させる等の特別な理由により居室の変更を希望する場合であって、理事・副学長が特に認めたときは、入居者は、居室を変更することができる。

3 入居者は、前項の規定により、居室の変更を希望する場合は、別に定める変更申請書を理事・副学長に提出しなければならない。

4 前項の規定により変更申請があったときは、理事・副学長は、その必要性を十分に考慮して許可するものとする。

(退去)

第19条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく退去しなければならない。

 入居期間が満了したとき。

 入居期間満了前において、入居を中止するとき。

 第16条第1項の規定により入居を中止させられたとき。

(退去届)

第20条 入居者が退去するときは、別に定める退去届を、退去する日の1週間前までに理事・副学長に提出するものとする。ただし、第16条第1項の規定により入居を中止させられたときは、この限りでない。

(使用料金)

第21条 入居者は、施設使用料、入退去費及び光熱水料(以下「使用料金」という。)を納入しなければならない。

2 使用料金及び納入期限は、別に定めるところによる。

3 一度納入した使用料金は、返還しない。

(キャンセル料)

第22条 第12条第2項の規定に従い受入教員が入居許可を受けた者の入居の中止を文書にて申し出た場合又は第16条第1項第2号に該当し理事・副学長が入居許可を取り消した場合、入居許可を受けた者はキャンセル料を納入しなければならない。

2 キャンセル料及び納入期限は、別に定めるところによる。

(居室への立入り)

第23条 理事・副学長又はその指定する者は、施設、設備等について点検する必要がある場合には、入居者又はその家族の同意を得た上、居室に立ち入ることができる。ただし、火災等非常の場合には、同意を得ないで立ち入ることができる。

(設備、備品等の改造等の禁止)

第24条 入居者は、居室内の設備、備品等の改造、補修、模様替等を行ってはならない。ただし、家具調度品の配置換え等容易に原状に復することができる場合は差し支えないものとし、この場合にあっては、退去時に原状に復するものとする。

(秩序の維持等)

第25条 入居者等(入居者及びその家族をいう。以下同じ。)は、外国人研究者居住施設における秩序の維持、施設及び設備等の保全に務めなければならない。

2 入居者等は、理事・副学長が必要と認めて行う指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第26条 入居者等が、その責に帰すべき事由により施設及び設備等を滅失、き損又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事務)

第27条 外国人研究者居住施設に関する事務は、研究推進部国際連携推進課において処理する。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、外国人研究者居住施設の入居に関し必要な事項は、理事・副学長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学における外国人研究者居住施設に関する規則(平成29年規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧規則の規定に基づき入居を許可された者であって、施行日以後入居するものについては、旧規則の規定に基づき許可された入居期間に限り、この規則の規定により入居が許可されたものとみなす。

東京科学大学における外国人研究者居住施設に関する規則

令和6年10月1日 規則第105号

(令和6年10月1日施行)