○国立大学法人東京科学大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱規則
令和6年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)及び国立大学法人東京科学大学競争的研究費からの人件費支出で確保される財源の活用方針に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)におけるPI人件費支出制度について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「競争的研究費」とは、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。
2 この規則において「研究代表者等」とは、競争的研究費により実施される研究の研究代表者及び研究分担者をいう。
3 この規則において「PI人件費」とは、競争的研究費(資金配分機関が、直接経費からの研究代表者等の人件費充当額の支出を認めている経費をいう。以下「対象経費」という。)において、直接経費に計上された当該研究代表者等の人件費をいう。
4 この規則において「PI人件費支出制度」とは、PI人件費計上により確保された財源(以下「PI財源」という。)を研究代表者等の研究力向上に活用する制度をいう。
5 この規則において「エフォート」とは、研究者の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(対象者)
第3条 PI人件費支出制度によるPI人件費計上の対象とすることができる研究代表者等は、大学に所属する研究代表者(以下「大学研究代表者」という。)又は大学に所属する研究分担者(以下「大学研究分担者」という。)であって、原則として大学教員とする。
3 前2項において、大学研究分担者のPI人件費の計上については、対象経費において、研究分担者のPI人件費の計上が認められている場合に限るものとする。
2 PI人件費支出制度の適用期間は、対象経費に係る研究期間のうち、研究代表者等が第6条の規定により申請し、承認された期間とする。
(使途)
第5条 大学におけるPI財源は、国立大学法人東京科学大学職員の業績付加一時金の支給に関する取扱い(令和6年10月1日制定)に基づき、当該PI財源に係るPI人件費計上の対象である研究代表者等への業績付加一時金及び支給に要する必要経費に使用するものとする。なお、PI財源に残額が生じた場合は、大学全体の研究環境整備へ充てることができるものとする。
(申請手続)
第6条 申請者は、PI人件費計上にあたり、当該申請者以外に、当該研究プロジェクトに参加する大学研究分担者がいる場合はそれぞれと協議の上、同意を得るものとする。
2 PI人件費の計上は、次表に定める申請者が、研究推進部研究資金支援課(以下「研究資金支援課」という。)を通じて、別に定める申請書を理事長に提出し、承認を得て行うものとする。
研究代表者等の所属 | 申請者 | |
研究代表者が本学所属の場合 | 大学研究代表者 | |
研究代表者が他機関所属の場合 | 大学研究分担者が1人の場合 | 大学研究分担者 |
大学研究分担者が複数人の場合 | 研究分担責任者 (大学研究分担者のうち、代表してPI人件費支出制度の申請を行う者をいう。) |
3 申請時期については、応募書類に経費の計上が求められている場合はその提出時までに、応募書類に経費の計上が求められていない場合は、採択後の経費計上を求める書類の提出時までに行うものとする。その際、研究期間を通じて一括での経費の計上が求められている場合は、複数年分を一括して申請しなければならない。
4 申請書提出後は、原則として、その申請内容を変更できないものとする。ただし、対象経費の減額変更等によりPI人件費計上額を減額し、若しくはPI人件費の計上を中止する場合又は研究担当理事・副学長が別に定める真にやむを得ない理由により増額を含む変更を行う場合は、別に定める変更届出書を理事長に提出するものとする。この場合においても、第1項に定める同意を事前に得ることとする。
5 前項の規定にかかわらず、その他、対象経費の停止、中止又は研究期間の変更により、申請内容の変更が見込まれる場合は、速やかに研究資金支援課へ申し出ることとする。
(雑則)
第7条 この取扱いに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる取扱い等(以下「旧取扱い」という。)は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱い(令和3年3月5日制定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱要項(令和4年12月26日制定)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、旧取扱いの規定によりPI人件費支出計上を承認された場合であって、当該計上の期間が施行日以後にかかるときは、この規則により計上を承認されたものとみなす。